参考資料 (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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する必要はないこと。
注2)面接指導の申出がしやすくなるように、事業者に申出る際の窓口を産業
医などの産業保健スタッフとすることや外部機関とすることも可能です。
その場合、申出のあった旨を事業者に伝えることをあらかじめ労働者に伝
えておきます。
○ 上記のほか、必要に応じて以下の事項についても通知するとよいでしょう。
・ 面接指導の申出窓口以外の相談可能な窓口に関する情報提供(社内の産業保
健スタッフ、社外の契約機関の相談窓口、公的な相談窓口等の紹介)。
・ 結果通知時に、結果の事業者への提供についての同意の有無を確認すること
にしている場合は、そのための文書。
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