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参考資料 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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面接指導の結果についての医師からの意見の聴取

(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第 52 条の 19 面接指導の結果に基づく法第 66 条の 10 第5項の規定による医師からの
意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(規則より抜粋)


面接指導の結果についての医師からの意見聴取
法第 66 条の 10 第5項の規定に基づき、事業者が医師から必要な措置についての意
見を聴くに当たっては、面接指導実施後遅滞なく、就業上の措置の必要性の有無及び
講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとする。具体的に
は、次に掲げる事項を含むものとする。
ア 下表に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断
就業区分
就業上の措置の内容
区分
内容
通常勤務
通常の勤務でよいもの
就業制限
勤務に制限を加える必要の メンタルヘルス不調を未然に防止す
あるもの
るため、労働時間の短縮、出張の制
限、時間外労働の制限、労働負荷の制
限、作業の転換、就業場所の変更、深
夜業の回数の減少又は昼間勤務への
転換等の措置を講じる。
要休業
勤務を休む必要のあるもの
療養等のため、休暇又は休職等によ
り一定期間勤務させない措置を講じ
る。
イ 必要に応じ、職場環境の改善に関する意見
(ストレスチェック指針より抜粋)

<解説>
意見を聴く医師
○ 面接指導を実施した医師(当該事業場の産業医が望ましい)から意見を聴取する
ことが適当です。なお、当該医師が、事業場外の精神科医や心療内科医である場合
など事業場で選任されている産業医以外の者であるときは、必ずしも労働者の勤務
状況や職場環境など、当該事業場の状況を把握していないことも考えられるので、
事業場で選任されている産業医からも、面接指導を実施した医師の意見を踏まえた
意見を聴くことが適当です。
意見を聴く時期
○ 面接指導を実施した後、遅滞なく意見を聴く必要があり、遅くとも1月以内には
聴くようにしましょう。ただし、労働者のストレスの程度等の健康状態から緊急に
就業上の措置を講ずべき必要がある場合には、可能な限り速やかに意見聴取が行わ
れる必要があります。
意見の内容
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