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参考資料 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(6) 面接指導結果の事業者への提供に当たっての留意事項

(面接指導結果の記録の作成)
第 52 条の 18
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したも
のでなければならない。
① 実施年月日
② 当該労働者の氏名
③ 面接指導を行つた医師の氏名
④ 法第 66 条の 10 第5項の規定による医師の意見
(規則より抜粋)

○ 面接指導結果の事業者への提供に当たっての留意事項
面接指導を実施した医師は、規則第 52 条の 18 第 2 項に規定する面接指導結
果に関する情報を事業者に提供するに当たっては、必要に応じて情報を適切に加
工することにより、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施する
ため必要な情報に限定して提供しなければならないこととし、診断名、検査値若
しくは具体的な愁訴の内容等の加工前の情報又は詳細な医学的情報は事業者に
提供してはならないものとする。
なお、事業場の産業医等ではなく、外部の医師が面接指導を実施した場合、当
該医師は、当該労働者の健康を確保するために必要な範囲で、当該労働者の同意
を取得した上で、当該事業場の産業医等に対して加工前の情報又は詳細な医学的
情報を提供することができるものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>


面接指導の実施を外部の医師に委託する場合は、外部の医師とのやりとり
の窓口の役割を産業医に担わせ、外部機関から事業者に面接指導の結果を提
供する際には、当該産業医を通じて事業者に提供することが望まれます。



面接指導結果の取扱い(利用目的、共有の方法・範囲、労働者に対する不
利益取扱いの防止等)については、あらかじめ衛生委員会等で調査審議を行
い、事業場のルールを決めて、周知しておきましょう。

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