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参考資料 (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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な措置につなげるためのものである。このため、面接指導を受ける必要があると認め
られた労働者は、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けることが望まし
い。
③ ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析及びその結果を踏まえた必要な措置
は、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「規則」という。)第 52 条
の 14 の規定に基づく努力義務であるが、事業者は、職場環境におけるストレスの有無
及びその原因を把握し、必要に応じて、職場環境の改善を行うことの重要性に留意し、
できるだけ実施することが望ましい。


ストレスチェック制度の手順
ストレスチェック制度に基づく取組は、次に掲げる手順で実施するものとする。


基本方針の表明
事業者は、法、規則及び本指針に基づき、ストレスチェック制度に関する基本方針
を表明する。
イ ストレスチェック及び面接指導
① 衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を
行い、その結果を踏まえ、事業者がその事業場におけるストレスチェック制度の実
施方法等を規程として定める。
② 事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了
した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師(以下「医師等」とい
う。)によるストレスチェックを行う。


事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェックを
実施した医師等(以下「実施者」という。)から、その結果を直接本人に通知させる。
④ ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定さ
れ、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、
事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。
⑤ 事業者は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見を聴取する。
⑥ 事業者は、医師の意見を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。
ウ 集団ごとの集計・分析
① 事業者は、実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析
させる。
② 事業者は、集団ごとの集計・分析の結果を勘案し、必要に応じて、適切な措置を
講じる。
5 衛生委員会等における調査審議
(1)衛生委員会等における調査審議の意義
ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、労働者及び産業保健ス
タッフ等の関係者が、制度の趣旨を正しく理解した上で、本指針に定める内容を踏ま

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