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参考資料 (252 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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・職場のストレス要因と職場環境の改善
事業場における労働者 ・職場における健康教育の知識と技法
の健康の保持増進を図 ・労働者との面接の知識と技法
るための労働者個人及 ・職場における集団への支援の知識と技法
び労働者の集団に対す
る支援の方法
イ 研修の修了時に試験の実施等により研修の効果の確認を行うことが望ましいこと。
ウ 研修を修了した者に対し、修了証を発行すること。
(2) 研修の科目の一部又は全部免除
次の表の免除を受けることができる者の欄に掲げる者については、それぞれ同表の免
除する科目の欄に掲げる科目の範囲で、研修の一部又は全部を免除することができるこ
と。
免除を受けることができる者
衛生管理者免許を受けた者

免除する科目
労働者の健康管理

労働衛生コンサルタント免許を受けた 全部

2 第二号関係
(1) 研修の講師の要件
ア 研修を適切に行うため必要な能力を有する講師とは、次の表の科目の欄に掲げる科
目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する者又はこれと
同等以上の知識経験を有する者であること。




労働者の健康管理





労働者の健康管理について医師、保健師又は労働衛生コン
サルタント(保健衛生区分に限る。)として三年以上の実務
経験を有する者

事業場におけるメンタ 事業場におけるメンタルヘルス対策に関わる業務について
ルヘルス対策
医師又は保健師として三年以上の実務経験を有する者
事業場における労働者 労働者の健康管理について医師又は保健師として三年以上
の健康の保持増進を図 の実務経験を有する者
るための労働者個人及
び労働者の集団に対す
る支援の方法
3 第三号関係
(1) 研修を実施した者による報告等
研修を実施した者は、毎事業年度経過後3か月以内に、実施科目、講師名及びその要
件、実施回数並びに修了者数について、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

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