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参考資料 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受けながら職場復帰支援プ
ログラムを策定すること。職場復帰支援プログラムにおいては、休業の開始から通
常業務への復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにするとともに、それに
対応する職場復帰支援の手順、内容及び関係者の役割等について定めること。
② 職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規程の整備を行い、労働者に周知
を図ること。
③ 職場復帰支援プログラムの実施について、組織的かつ計画的に取り組むこと。
④ 労働者の個人情報の保護に十分留意しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中
心に労働者、管理監督者がお互いに十分な理解と協力を行うとともに、労働者の主
治医との連携を図りつつ取り組むこと。
なお、職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要とする場合には、それぞれ
の役割に応じた事業場外資源を活用することも有効である。
7 メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護
に配慮することが極めて重要である。メンタルヘルスに関する労働者の個人情報は、健
康情報を含むものであり、その取得、保管、利用等において特に適切に保護しなければ
ならないが、その一方で、メンタルヘルス不調の労働者への対応に当たっては、労働者
の上司や同僚の理解と協力のため、当該情報を適切に活用することが必要となる場合も
ある。
健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律(平
成 15 年法律第 57 号)及び関連する指針等が定められており、個人情報を事業の用に供
する個人情報取扱事業者に対して、個人情報の利用目的の公表や通知、目的外の取扱い
の制限、安全管理措置、第三者提供の制限などを義務づけている。また、個人情報取扱
事業者以外の事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情報が特に適正な取扱いの
厳格な実施を確保すべきものであることに十分留意し、その適正な取扱いの確保に努め
ることとされている。さらに、ストレスチェック制度における健康情報の取扱いについ
ては、ストレスチェック指針において、事業者は労働者の健康情報を適切に保護するこ
とが求められている。事業者は、これらの法令等を遵守し、労働者の健康情報の適正な
取扱いを図るものとする。
(1)労働者の同意
メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職
や家族から取得する際には、事業者はあらかじめこれらの情報を取得する目的を労働
者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受ける
ことが望ましい。
また、健康情報を含む労働者の個人情報を医療機関等の第三者へ提供する場合も、
原則として本人の同意が必要である。ただし、労働者の生命や健康の保護のために緊
急かつ重要であると判断される場合は、本人の同意を得ることに努めたうえで、必要
な範囲で積極的に利用すべき場合もあることに留意が必要である。その際、産業医等

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