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参考資料 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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わせる場合には、別途、労働者本人の同意を得る必要がある。
(10)小規模事業場における取扱い
小規模事業場においては、産業保健業務従事者の配置が不十分である等、(9)の原
則に基づいた十分な措置を講じるための体制を整備することが困難な場合にも、事業
場の体制に応じて合理的な措置を講じることが必要である。
この場合、事業場ごとに心身の状態の情報の取扱いの目的の達成に必要な範囲で取
扱規程を定めるとともに、特に、(9)の表の②に該当する心身の状態の情報の取扱い
については、衛生推進者を選任している場合は、衛生推進者に取り扱わせる方法や、
取扱規程に基づき適切に取り扱うことを条件に、取り扱う心身の状態の情報を制限せ
ずに事業者自らが直接取り扱う方法等が考えられる。


心身の状態の情報の適正管理

(1)心身の状態の情報の適正管理のための規程
心身の状態の情報の適正管理のために事業者が講ずべき措置としては以下のものが
挙げられる。これらの措置は個人情報の保護に関する法律において規定されているも
のであり、事業場ごとの実情を考慮して、適切に運用する必要がある。
① 心身の状態の情報を必要な範囲において正確・最新に保つための措置


心身の状態の情報の漏えい、減失、改ざん等の防止のための措置(心身の状態の
情報の取扱いに係る組織的体制の整備、正当な権限を有しない者からのアクセス防
止のための措置等)

③ 保管の必要がなくなった心身の状態の情報の適切な消去等
このため、心身の状態の情報の適正管理に係る措置については、これらの事項を踏
まえ、事業場ごとに取扱規程に定める必要がある。
なお、特に心身の状態の情報の適正管理については、企業や事業場ごとの体制、整
備等を個別に勘案し、その運用の一部又は全部を本社事業場において一括して行うこ
とも考えられる。
(2)心身の状態の情報の開示等
労働者が有する、本人に関する心身の状態の情報の開示や必要な訂正等、使用停止
等を事業者に請求する権利についても、ほとんどの心身の状態の情報が、機密性が高
い情報であることに鑑みて適切に対応する必要がある。
(3)小規模事業場における留意事項
小規模事業者においては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(通則編)
」(平成 28 年個人情報保護委員会告示第6号)の「10(別添)講ずべき安全
管理措置の内容」も参照しつつ、取り扱う心身の状態の情報の数量及び心身の状態の
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