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参考資料 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行

わない労働者に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
イ 面接指導結果を理由とした不利益な取扱い
① 措置の実施に当たり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導結
果に基づく必要な措置について医師の意見を聴取すること等の法令上求
められる手順に従わず、不利益な取扱いを行うこと。
② 面接指導結果に基づく措置の実施に当たり、医師の意見とはその内容・
程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内とな
っていないもの又は労働者の実情が考慮されていないもの等の法令上求
められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。
③ 面接指導の結果を理由として、次に掲げる措置を行うこと。
(a)解雇すること。
(b)期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。
(c)退職勧奨を行うこと。
(d)不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は
職位(役職)の変更を命じること。
(e)その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○ 個人のストレスチェック結果に基づく面接指導の結果を踏まえて事業者
が講じる措置の中には、労働者にとって不利益となりうるものの、それ以上
に労働者の健康確保の必要性が高いなど、措置の内容によっては合理的な取
扱いである場合も考えられます。
この場合、事業者が、面接指導の結果を踏まえて何らかの就業上の措置を
講じるに当たっては、その面接指導の結果に基づき、必要な措置について医
師の意見を聴取するという法定の手続きを適正に取った上で、措置を講じる
必要があり、こうしたプロセスを経ずに就業上の措置を講じてはなりません。
このため、以下の行為は不適当です。
・ 本人の同意により事業者に提供された個人のストレスチェック結果をも
とに、医師の面接指導を経ずに、事業者が配置転換等の就業上の措置を講
じること。
・ 個人のストレスチェック結果をもとに、保健師、歯科医師、看護師若し
くは精神保健福祉士又は公認心理師、産業カウンセラー若しくは臨床心理
士等の心理職による相談対応等を行った場合に、その結果をもとに、医師
の面接指導を経ずに、事業者が配置転換等の就業上の措置を講じること。

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