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参考資料 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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指導の対象者にのみ職場で封書を配布するなどの方法では類推される可能性が
あります。電子メールで通知する、自宅に封書で郵送する、全員にストレスチェ
ック結果を封書で通知する際に併せて面接指導の対象者である旨の通知文も同
封して通知するなどの配慮が必要です。
○ 労働者の個別の同意がなければ、事業者に通知することは禁止されています。
また、第三者に結果を漏らすことも法律で禁じられています。労働者の同意取得
の方法などの留意事項は後述の P105 を参照してください。
通知する内容


実施者から労働者に対し、以下の事項を通知します。このうち、ア①~③につ
いては、必ず通知しなければならないものであり、イ及びウは通知することが
望ましいものです。
ア 個人のストレスチェック結果
① 個人のストレスプロフィール(個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値、
図表等で示したもの。次の 3 つの項目ごとの点数を含むことが必要。)
・職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
・当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
・職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
② ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうかを示した評価結果)
③ 面接指導の対象者か否かの判定結果
注1)ストレスチェックの目的や結果の見方についても改めて説明するとよい
でしょう。
注2)検査結果は概ね検査前の1か月間の状況を示したものであり、本人の自
覚に基づく評価であること、ストレス反応自体は多かれ少なかれすべての
労働者が示すものであり、高ストレスであること自体が必ずしも心身の健
康障害を意味しているわけではないことも説明するとよいでしょう。
注3)面接指導の対象者については、面接指導を受ける意義などについて説明
するとよいでしょう。
イ セルフケアのためのアドバイス。
ウ 事業者への面接指導の申出方法(申出窓口)。
※アで面接指導の対象とされた者に限る。
注1)以下のことについて説明するとよいでしょう。
・ 面接指導を申し出た場合には、ストレスチェック結果を事業者に提供す
ることに同意したものとみなされること、面接指導の結果、必要がある
場合は就業上の措置(時間外労働の制限、配置転換など)につながる可能
性があること。
・ 面接指導を申し出たことに対して不利益な取扱いをすることは法律上禁
止されていること。
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