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参考資料 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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<具体例・様式例>
面接指導の具体的な進め方と留意点
面接指導の手段
○ 労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要が
あります(ただし、面接指導を実施する医師が必要と認める場合には、直接対面によ
って行う必要があります)。
事業者の判断で ICT を活用した面接指導を実施することも可能と考えられます。
面接指導の場所の選定
○ 面接指導を実施する場所については、秘密が厳守されるよう配慮する必要がありま
す。周囲の目を気にせず、リラックスして受けることができる場所を選びましょう。
事業場外で実施する場合も、業務に支障をきたさないよう、事業場から遠くない場所
を選定しましょう。閉鎖性のあまりにも高い場所は、トラブルの誘因となる可能性が
あり推奨できません。
事前の情報収集
○ 面接指導の実施に先立って、事業者(人事・労務担当者)や本人から必要な情報を
収集します。
①対象となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職等
②ストレスチェックの結果(個人のストレスプロフィール等)
③ストレスチェックを実施する直前 1 か月間の、労働時間(時間外・休日労働時間を
含む)、労働日数、業務内容(特に責任の重さなどを含む)等
④定期健康診断やその他の健康診断の結果
⑤ストレスチェックの実施時期が繁忙期又は比較的閑散期であったかどうか
の情報
⑥職場巡視における職場環境の状況に関する情報
○ 上記で得られた情報とストレスチェック結果に乖離があるかどうかにも留意しま
しょう。
面接によるストレス状況等の確認


面接指導を行う医師は、面接指導の結果、事業者に意見を述べる必要があります。
ここに至るまでに、その旨は既に労働者に説明がなされていますが、面接指導開始時
にもあらためて、面接指導制度の仕組みを説明し、対象者の理解を確認しておきまし
ょう。

○ 面接指導を担当する医師は、ストレスチェックから得られた情報を参考にして、事
業者から収集した情報等を整理したうえで、まず、ストレス状況等を確認します。確
認する内容は下記の 3 点です。
① 当該労働者の勤務の状況(業務上のストレスについて)
② 心理的な負担の状況(抑うつ症状等について)
③ その他の心身の状況の確認(生活習慣・疾病について)

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