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参考資料 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する
指針

改正


平成 30 年9月7日
令和4年3月 31 日

労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号
労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第2号

趣旨・総論
事業者が、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき実施する健康診断等の

健康を確保するための措置(以下「健康確保措置」という。)や任意に行う労働者の健
康管理活動を通じて得た労働者の心身の状態に関する情報(以下「心身の状態の情報」
という。
)については、そのほとんどが個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号)第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当する機微な情報である。その
ため、事業場において、労働者が雇用管理において自身にとって不利益な取扱いを受け
るという不安を抱くことなく、安心して産業医等による健康相談等を受けられるように
するとともに、事業者が必要な心身の状態の情報を収集して、労働者の健康確保措置を
十全に行えるようにするためには、関係法令に則った上で、心身の状態の情報が適切に
取り扱われることが必要であることから、事業者が、当該事業場における心身の状態の
情報の適正な取扱いのための規程(以下「取扱規程」という。)を策定することによる当
該取扱いの明確化が必要である。こうした背景の下、労働安全衛生法第 104 条第3項及
びじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)第 35 条の3第3項に基づき公表する本指針は、心
身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにしつつ、事業者が策定すべき取扱規程
の内容、策定の方法、運用等について定めたものである。
その上で、取扱規程については、健康確保措置に必要な心身の状態の情報の範囲が労
働者の業務内容等によって異なり、また、事業場の状況に応じて適切に運用されること
が重要であることから、本指針に示す原則を踏まえて、事業場ごとに衛生委員会又は安
全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)を活用して労使関与の下で、その内容を
検討して定め、その運用を図る必要がある。
なお、本指針に示す内容は、事業場における心身の状態の情報の取扱いに関する原則
である。このため、事業者は、当該事業場の状況に応じて、心身の状態の情報が適切に
取り扱われるようその趣旨を踏まえつつ、本指針に示す内容とは異なる取扱いを行うこ
とも可能である。しかしながら、その場合は、労働者に、当該事業場における心身の状
態の情報を取り扱う方法及び当該取扱いを採用する理由を説明した上で行う必要がある。


心身の状態の情報の取扱いに関する原則

(1)心身の状態の情報を取り扱う目的
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