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参考資料 (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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集団ごとの集計・分析を実施することができるよう、少なくとも集計・分
析の単位となる集団については同じ時期に一斉に実施することが望ましい
こと。
ニ 1年以内ごとに複数回ストレスチェックを実施しても差し支えないこと。
この場合、実施頻度や実施時期について、衛生委員会等において調査審議
を行うこと。
(2) ストレスチェックの実施者(第52条の10関係)
イ ストレスチェックは医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了
した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師 により行う必
要があること。なお、ストレスチェックを受ける労働者の所属する事業場
の状況を日頃から把握している者が行うことが望ましいこと。


ストレスチェック結果が労働者の意に反して人事上の不利益な取扱いに
利用されることがないようにするため、当該労働者の人事に関して直接の
権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事
してはならないものとしたこと。なお、人事に関して直接の権限を持つ監
督的地位にある者が従事することができない事務は、ストレスチェックの
実施に直接従事すること及び実施に関連してストレスチェックの実施者 の
指示のもと行われる労働者の健康情報を取り扱う事務をいい、例えば、以
下の事務が含まれること。
① 労働者が記入した調査票の回収(ただし、封筒に封入されている等労
働者が記入した調査票の内容を把握できない状態になっているものを回
収する事務を除く。)、内容の確認、データ入力、評価点数の算出等の
ストレスチェック結果を出力するまでの労働者の健康情報を取り扱う事

② ストレスチェック結果の封入等、ストレスチェック結果を出力した後
の労働者に結果を通知するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務
③ ストレスチェック結果の労働者への通知の事務(ただし、封筒に封入
されている等ストレスチェック結果を把握できない状態になっているも
のの配布等の事務を除く。)
④ 面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の
申出の勧奨の事務
⑤ ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析に係る労働者の健康情

報を取り扱う事務
ハ 上記ロの実施の事務に含まれない事務であって、労働者の健康情報を取
り扱わないものについては、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位に
ある者が従事して差し支 えないこと。当該事務には、例えば、以下の事務
が含まれること。
① 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定

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