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参考資料 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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個人情報の保護と事業者への報告についての同意

※P105 も参照のこと



面接指導における個人情報の取扱いについては、「労働者の心身の状態に関する情
報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成 30 年9月7
日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)に基づく必要
があります。また、面接指導を行うに当たり、面接指導の結果(個人情報)をどのよ
うに利用するか、労働者に説明し、同意を得ることが望まれます。
とくに、対象者が、医師の質問に対してその範囲を超えて面接指導に不必要な個人
情報まで話した場合に、聴取した内容のうち事業者に報告すべきこと、また、報告し
たほうがよいと判断した内容がある場合には、面接の最後に、対象者の同意を得るこ
とが必要です。

○ また、面接指導を担当する医師として、面接指導の結果、就業面の配慮や職場環境
の改善が必要であると判断した場合には、事業者に意見を述べることになることを、
対象者に伝えておく必要があります。医師が面接指導で聴取した内容のうち、対象者
の安全や健康を確保するために事業者に伝える必要がある情報については、事業者が
適切な措置を講じることができるように詳細な内容を除いて労務管理上の情報とし
て提供しますが、事業者への意見提出においては対象者の意向への十分な配慮が必要
です。
医療機関等との連携と産業保健スタッフによるフォローアップ
○ 面接指導において、メンタルヘルス不調者を把握した場合など、必要がある場合は、
医師の判断により、産業保健スタッフによる継続的な対応を行うことが望まれます。
メンタルヘルスに関する研修を受講するなど、資質の向上に努めましょう。
○ 面接指導を経て専門医療機関の受診を開始した労働者については、診療環境が混乱
しないよう、受診先に任せましょう。専門医療機関を受診するようになった場合、対
象者の職場での状況等について主治医に情報を一方的に提供するのみならず、職場環
境等について主治医と意見交換、情報交換を行って、連携して労働者を支援しましょ
う。また、支援に当たっては、必要に応じて人事労務管理者、管理監督者との情報交
換・連携も必要です。ただし、これらの情報交換は本人の同意を得て行わなければな
りません。
○ 受診先から職場でのフォローを要請された場合には、情報交換を密にしながら、保
健指導等を実施しましょう。
○ 受診勧奨を行ったにもかかわらず医療機関受診に至らなかった労働者であって、継
続的な保健指導が必要な場合には、一応フォローアップしたうえで、改善がみられな
ければ、繰り返し受診を勧奨しましょう。

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