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参考資料 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ては、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 社員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、会社が設定した期間
中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、社員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的
で行うものであることから、ストレスチェックにおいて社員は自身のストレスの状況をあり
のままに回答すること。
3 会社は、なるべく全ての社員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始



後に社員の受検の状況を把握し、受けていない社員に対して、実施事務従事者又は各職場の
管理者(部門長など)を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、社内 LAN を用いて、オンラインで行う。ただし、社内 LAN が利用
できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック
制度実施マニュアル」
(平成 27 年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保
健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その
結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、
以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
① 「心身のストレス反応」
(29 項目)の合計点数が 77 点以上である者
② 「仕事のストレス要因」
(17 項目)及び「周囲のサポート」
(9項目)を合算した合計点
数が 76 点以上であって、かつ「心身のストレス反応」
(29 項目)の合計点数が 63 点以上
の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、
実施者名で、各社員に電子メールで行う。ただし、電子メールが利用できない場合は、封筒
に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第14条 社員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に
基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(会社への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果を電子メール又は封筒により各社員に通知する際に、結果
を会社に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。会社への結果提供に同
意する場合は、社員は結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封された別紙2の同意書に

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