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参考資料 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとす
る。
一 当該労働者の勤務の状況
二 当該労働者の心理的な負担の状況
三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の十八 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作
成して、これを五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなけ
ればならない。





実施年月日
当該労働者の氏名
面接指導を行つた医師の氏名
法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見

(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の十九 面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師か
らの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(指針の公表)
第五十二条の二十 第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公
表について準用する。
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一
回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の
二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
附則
(労働安全衛生法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者に関する経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第
一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以
上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則
(次項において「新安衛則」という。)第五十二条の十第一項の規定にかかわらず、同
法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。

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