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参考資料 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 22 条において、衛生委員会の付議事項として「労働
者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されており、
4に掲げる心の健康づくり計画の策定はもとより、その実施体制の整備等の具体的な実
施方策や個人情報の保護に関する規程等の策定等に当たっては、衛生委員会等において
十分調査審議を行うことが必要である。
また、ストレスチェック制度に関しては、心理的な負担の程度を把握するための検査
及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(平成 27 年4月 15 日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号。以
下「ストレスチェック指針」という。)により、衛生委員会等においてストレスチェック
の実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえてストレスチェック制度の実
施に関する規程を定めることとされていることから、ストレスチェック制度に関する調
査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことが望ましい。
なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、4に掲げる心の健康
づくり計画及びストレスチェック制度の実施に関する規程の策定並びにこれらの実施に
当たっては、労働者の意見が反映されるようにすることが必要である。


心の健康づくり計画
メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるように
することが重要であり、また、その推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聴きつ
つ事業場の実態に則した取組を行うことが必要である。このため、事業者は、3に掲げ
るとおり衛生委員会等において十分調査審議を行い、心の健康づくり計画を策定するこ
とが必要である。心の健康づくり計画は、各事業場における労働安全衛生に関する計画
の中に位置付けることが望ましい。
メンタルヘルスケアを効果的に推進するためには、心の健康づくり計画の中で、事業
者自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するととも
に、その実施体制を確立する必要がある。心の健康づくり計画の実施においては、実施
状況等を適切に評価し、評価結果に基づき必要な改善を行うことにより、メンタルヘル
スケアの一層の充実・向上に努めることが望ましい。心の健康づくり計画で定めるべき
事項は次に掲げるとおりである。
① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。
② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。
③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。


メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関す
ること。
⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること。
⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。
⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。
なお、ストレスチェック制度は、各事業場の実情に即して実施されるメンタルヘルス

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