よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

することが望ましい。
8 面接指導の実施方法等
(1)面接指導の対象労働者の要件
規則第 52 条の 15 の規定に基づき、事業者は、上記7(1)ウ(イ)に掲げる方法
により高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要があると実
施者が認めた者に対して、労働者からの申出に応じて医師による面接指導を実施しな
ければならない。
(2)対象労働者の要件の確認方法
事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、当該労働者が面接指導の対
象となる者かどうかを確認するため、当該労働者からストレスチェック結果を提出さ
せる方法のほか、実施者に当該労働者の要件への該当の有無を確認する方法によるこ
とができるものとする。
(3)実施方法
面接指導を実施する医師は、規則第 52 条の 17 の規定に基づき、面接指導において
次に掲げる事項について確認するものとする。
① 当該労働者の勤務の状況(職場における当該労働者の心理的な負担の原因及び職
場における他の労働者による当該労働者への支援の状況を含む。)
② 当該労働者の心理的な負担の状況
③ ②のほか、当該労働者の心身の状況
なお、事業者は、当該労働者の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指
導が行われるよう、あらかじめ、面接指導を実施する医師に対して当該労働者に関す
る労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様並びに作業負荷の状況等
の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供するものとする。
(4)面接指導の結果についての医師からの意見の聴取
法第 66 条の 10 第5項の規定に基づき、事業者が医師から必要な措置についての意
見を聴くに当たっては、面接指導実施後遅滞なく、就業上の措置の必要性の有無及び
講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとする。具体的には、
次に掲げる事項を含むものとする。
ア 下表に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断
就業区分
区分

就業上の措置の内容

内容

通常勤務

通常の勤務でよいもの

就業制限

勤務に制限を加える必 メンタルヘルス不調を未然に防止す
要のあるもの
るため、労働時間の短縮、出張の制
限、時間外労働の制限、労働負荷の制
限、作業の転換、就業場所の変更、深
夜業の回数の減少又は昼間勤務への

44