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参考資料 (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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行規則(昭和61年労働省令第20号)及び厚生労働省の所管する法令の規定に基
づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
省令(平成17年厚生労働省令第44号)について、所要の改正を行ったこと。

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成 26年法律第82号。以下「改正法」と
いう。)については、平成26年6月25日に公布され、その主たる内容については、
同日付け基発0625第4号をもって通達したところである。
また、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成 26年
政令第325号)が制定され、心理的な負担の程度を把握するための検査等に係る規定
については、平成27年12月1日付けで施行されることとされたところである。
さらに、今般、心理的な負担の程度を把握するための検査等に係る規定等に関し
必要な関係省令の整備を行うため、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に
伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成 27年厚生労働省令第94号。以下
「改正省令」という。)が、平成27年4月15日に公布され、このうち心理的な負担
の程度を把握するための検査等に係るものについては、平成 27年12月1日から施行
されることとなっている。
改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和 47年法律第57号。以下「法」という。)
及び改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第32号。以下「規
則」という。)のうち、心理的な負担の程度を把握するための検査等に係るもの趣
旨、内容等は、下記のとおりであるので、これらを十分に理解の上、関係者への周
知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺漏のないように
されたい。
なお、改正省令のうち、平成27年6月1日付けで施行される予定の外国登録製造
時等検査機関等に係る規定及び特別安全衛生改善計画に係る規定に関する施行通達
については、追って発出する予定であることを申し添える。

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