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参考資料 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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い。なお、不利益な取扱いの理由がそれぞれに掲げる理由以外のものであったとし
ても、実質的にこれらに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いにつ
いても、行ってはならない。
① 面接指導の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置について、派遣元事業者か
らその実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先事業者が、当
該派遣労働者の変更を求めること。
② 派遣元事業者が本人の同意を得て、派遣先事業者に派遣労働者のストレスチェ
ック結果を提供した場合において、これを理由として、派遣先事業者が、当該派
遣労働者の変更を求めること。
③ 派遣元事業者が本人の同意を得て、派遣先事業者に派遣労働者の面接指導の結
果を提供した場合において、これを理由として、派遣先事業者が、派遣元事業者
が聴取した医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の実情を考慮せず、当該派
遣労働者の変更を求めること。
④ 派遣先事業者が集団ごとの集計・分析を行うことを目的として派遣労働者に対
してもストレスチェックを実施した場合において、ストレスチェックを受けない
ことを理由として、当該派遣労働者の変更を求めること。
(3)外部機関にストレスチェック等を委託する場合の体制の確認に関する留意事項
ストレスチェック又は面接指導は、事業場の状況を日頃から把握している当該事業
場の産業医等が実施することが望ましいが、事業者は、必要に応じてストレスチェッ
ク又は面接指導の全部又は一部を外部機関に委託することも可能である。この場合に
は、当該委託先において、ストレスチェック又は面接指導を適切に実施できる体制及
び情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認するこ
とが望ましい。
(4)労働者数 50 人未満の事業場における留意事項
常時使用する労働者数が 50 人未満の小規模事業場においては、当分の間、ストレス
チェックの実施は努力義務とされている。これらの小規模事業場では、産業医及び衛
生管理者の選任並びに衛生委員会等の設置が義務付けられていないため、ストレスチ
ェック及び面接指導を実施する場合は、産業保健スタッフが事業場内で確保できない
ことも考えられることから、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健セ
ンター)等を活用して取り組むことができる。
13 定義
本指針において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
① ストレスチェック制度
法第 66 条の 10 に係る制度全体をいう。
② 調査票
ストレスチェックの実施に用いる紙媒体又は電磁的な媒体による自記式の質問票を
いう。

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