参考資料 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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相談対応
○ 医師による面接指導を希望する旨事業者に申し出た場合、ストレスチェック結果
が事業者に提供されることなどから、高ストレスであり面接指導が必要であると評
価されても申出を行わない労働者もいると考えられます。このため、面接指導の申
出という正式な手続き以外でも、日常的な活動の中での産業医による相談対応のほ
か、気軽に保健師、歯科医師、看護師若しくは精神保健福祉士又は公認心理師、産
業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職等に相談できる窓口を用意し、高ス
トレス者が放置されないよう取り組むことが大切です。
○ 相談対応の中で保健師等が情報を把握した場合については、産業医と連携しつつ
対応することになりますが、原則として労働者本人の意向に沿って情報の管理・提
供がなされる必要があります(事業者に提供する場合には本人の同意が必要です)。
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