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参考資料 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェックを一般定期健康診断と同時に実施する場合は、ストレス
チェックには労働者に検査を受ける義務がないこと、検査結果は本人に通知
し、本人の同意なく事業者に通知できないことに留意し、



ストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票を別葉にする
記入後、ストレスチェックに係る部分と一般定期健康診断に係る部分を
切り離す
③ ICTを用いる場合は、一連の設問であっても、ストレスチェックに係
る部分と一般定期健康診断に係る部分の区別を明らかにする
など、受検者がストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票のそ
れぞれの目的や取扱いの違いを認識できるようにする必要があります。


ストレスチェックは集団的な分析を行うことから、少なくとも集計・分析
の単位となる集団について同時期に行うことが望まれます。このため、定期
健康診断を一斉実施としていない(例えば誕生月に実施する場合や複数の健
診機関に委託して実施している場合)事業場では、検討が必要でしょう。

対象となる労働者


ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいず
れの要件をも満たす者をいいます(一般定期健康診断の対象者と同様です)。


期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労
働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上で
ある者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されてい
る者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。



その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事
する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であるこ
と。

なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通
常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である労働者であっ
ても、上記の①の要件を満たし、1週間の労働時間数が当該事業場において
同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね
2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望ま
れます。


派遣先事業場における派遣労働者の扱いは、後述「12(2)派遣労働
者に関する留意事項」(P112)を参照してください。

※ ストレスチェックの実施時期に休職している労働者については実施し
なくても差し支えありません。

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