よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。





(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用に
ついては、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなけれ
ば」とする。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二号) 抄
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生
法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)(抄)
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、
次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握
するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(検査の実施者等)
第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者
(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを
修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地
位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
(検査結果等の記録の作成等)
第五十二条の十一 事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行
つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事
した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければ
ならない。
(検査結果の通知)

4