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参考資料 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この
場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対
し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を
記録しておかなければならない。
5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持す
るために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴か
なければならない。
6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業
の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委
員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならな
い。
7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図
るため必要な指針を公表するものとする。
8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事
業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対す
る研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利
用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ること
を促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労
働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者
の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該
収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同
意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講
じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を
図るため必要な指針を公表するものとする。


厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事
業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行う事ができる。

(健康診断等に関する秘密の保持)
第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康
診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一

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