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参考資料 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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このうち個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該
当するものについては、
「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに
当たっての留意事項について」(平成 29 年5月 29 日付け基発 0529 第3号)の「健康
情報」と同義である。
なお、その分類は2(9)の表の左欄に、その例示は同表の中欄にそれぞれ掲げると
おりである。


心身の状態の情報の取扱い
心身の状態の情報に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)、消去までの一連

の措置をいう。なお、本指針における「使用」は、個人情報の保護に関する法律におけ
る「利用」に該当する。


心身の状態の情報の適正管理
心身の状態の情報の「保管」のうち、事業者等が取り扱う心身の状態の情報の適正
な管理に当たって事業者が講ずる措置をいう。



心身の状態の情報の加工
心身の状態の情報の他者への提供に当たり、提供する情報の内容を健康診断の結果

等の記録自体ではなく、所見の有無や検査結果を踏まえた就業上の措置に係る医師の
意見に置き換えるなど、心身の状態の情報の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使
用されるように変換することをいう。


事業者等
労働安全衛生法に定める事業者(法人企業であれば当該法人、個人企業であれば事業

経営主を指す。)に加え、事業者が行う労働者の健康確保措置の実施や事業者が負う民
事上の安全配慮義務の履行のために、心身の状態の情報を取り扱う人事に関して直接
の権限を持つ監督的地位にある者、産業保健業務従事者及び管理監督者等を含む。
なお、2(3)②における「心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り
扱う心身の状態の情報の範囲」とは、これらの者ごとの権限等を指す。


医療職種
医師、保健師等、法律において、業務上知り得た人の秘密について守秘義務規定が設

けられている職種をいう。


産業保健業務従事者
医療職種や衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。

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