参考資料 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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の実務に従事させることができます。ストレスチェックを受ける労働者に対
して直接的な人事権を有する者は実施事務従事者になれませんが、事業場の
人員体制等の状況によっては、人事担当の部署の従業員(人事権のない者に
限る。)が実施事務従事者になることは可能です。ただし、この場合は特に情
報の取扱いに気を付ける必要があり、後述の「11 ストレスチェック制度
に関する労働者の健康情報の保護」
(P102)の留意事項を参照し、適切に対
応してください。
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