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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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き事業者が講ずべき措置に関する指針
平成 27 年4月 15 日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号
改正 平成 27 年 11 月 30 日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第2
号
改正 平成 30 年8月 22 日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第3号
1 趣旨
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が5
割を超える状況にある中、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図るた
め、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成 18 年3月 31 日付け健康保持増
進のための指針公示第3号。以下「メンタルヘルス指針」という。)を公表し、事業場に
おける労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)
の実施を促進してきたところである。
しかし、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者
が、平成 18 年度以降も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する
ことが益々重要な課題となっている。
こうした背景を踏まえ、平成 26 年6月 25 日に公布された「労働安全衛生法の一部を
改正する法律」
(平成 26 年法律第 82 号)においては、心理的な負担の程度を把握するた
めの検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施を
事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設された。
また、この新たな制度の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律第 57 号)の趣旨を踏まえ、特に労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」
という。)の適正な取扱いの確保を図る必要がある。
本指針は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 66 条の
10 第7項の規定に基づき、ストレスチェック及び面接指導の結果に基づき事業者が講ず
べき措置が適切かつ有効に実施されるため、ストレスチェック及び面接指導の具体的な
実施方法又は面接指導の結果についての医師からの意見の聴取、就業上の措置の決定、
健康情報の適正な取扱い並びに労働者に対する不利益な取扱いの禁止等について定めた
ものである。
2 ストレスチェック制度の基本的な考え方
事業場における事業者による労働者のメンタルヘルスケアは、取組の段階ごとに、労
働者自身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタ
ルヘルス不調となることを未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発
見し、適切な対応を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復
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