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参考資料 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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【概念図】
㋐又は㋑のいずれかに
該当する者を高ストレス者
と評価する。
※調査票の項目中、満足度に関する
回答は評価に含みません。

57
(4.75)

職業性ストレス簡易調査票簡易版(23 項目)を使用する場合の評価基準の設定例
㋐「心身のストレス反応」
(11 項目)の 5 尺度(不安感、抑うつ感、疲労感、食欲
不振、不眠)について、素点換算表(P41)により 5 段階評価(ストレスの高い
方が 1 点、低い方が5点)に換算し、5尺度の合計点が 11 点以下(平均点が
2.20 点以下)である者を高ストレスとする。
㋑「仕事のストレス要因」(6項目)の2尺度(仕事の量、コントロール度)及び
「周囲のサポート」(6項目)の2尺度(上司からのサポート、同僚からのサポ
ート)の計4尺度について、素点換算表(P41)により5段階評価(ストレスの
高い方が 1 点、低い方が5点)に換算し、4 尺度の合計点が 8 点以下(平均点が
2.00 点以下)であって、かつ、「心身のストレス反応」の 5 尺度の合計点が 16
点以下(平均点が 3.20 点以下)である者を高ストレスとする。
【概念図】
㋐又は㋑のいずれかに
該当する者を高ストレス者
と評価する。

注1)上記の設定例(その1及びその2)は、㋐と㋑の比率を8:2とし、高スト
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