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参考資料 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例
(委託する内容に応じて関連する部分を利用すること)
ストレスチェック制度についての理解
☑ ストレスチェックの目的が主に一次予防にあること、実施者やその他の実施事務
従事者に対して、労働安全衛生法第 105 条に基づく守秘義務が課されること、
本人の同意なくストレスチェック結果を事業者に提供することが禁止されてい
ること等を委託先が理解しているか。
☑ 実施者やその他の実施事務従事者となる者に対して、研修を受けさせる等により、
これらの制度の仕組みや個人情報保護の重要性について周知し、理解させている
か。
☑ 外部機関と当該事業場の産業医等が密接に連携することが望ましいことを理解
してしているか。
実施体制
☑ 受託業務全体を管理するための体制が整備されているか(全体の管理責任者が明
確になっているか)。
☑ 受託業務を適切に実施できる人数の下記の者が確保され、かつ明示されているか。
また、下記の者がストレスチェック制度に関する十分な知識を有しているか。
○ ストレスチェックの実施者として必要な資格を有する者
○ ストレスチェック結果に基づいて面接指導を行う産業医資格を有する医師
○ 実施者や医師の指示に基づいてストレスチェックや面接指導の実施の補助業
務を行う実施事務従事者
☑ 実施事務従事者の担当する業務の範囲は必要な範囲に限定され、また明確になっ
ているか。
☑ ストレスチェックや面接指導に関して、労働者からの問い合わせに適切に対応で
きる体制が整備されているか。
☑ 実施者やその他の実施事務従事者が、必要に応じて委託元の産業保健スタッフと
綿密に連絡調整を行う体制が取られているか。
ストレスチェックの調査票・評価方法及び実施方法
☑ ストレスチェックに用いる調査票の選定、評価方法及び高ストレス者の選定基準
の決定についての提案等を明示された実施者が行うこととなっているか。
(調査票)
☑ 提案されるストレスチェックに用いる調査票は法令の要件(ストレス要因、心身
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