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参考資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(6)健康保持増進計画の作成
事業者は、健康保持増進目標を達成するため、健康保持増進計画を作成するものと
する。健康保持増進計画は各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付
けることが望ましい。
健康保持増進計画は具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事
項を含むものとする。
・健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
・健康保持増進計画の期間に関する事項
・健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
(7)健康保持増進計画の実施
事業者は、健康保持増進計画を適切かつ継続的に実施するものとする。また、健康
保持増進計画を適切かつ継続的に実施するために必要な留意すべき事項を定めるもの
とする。
(8)実施結果の評価
事業者は、事業場における健康保持増進対策を、継続的かつ計画的に推進していく
ため、当該対策の実施結果等を評価し、新たな目標や措置等に反映させることにより、
今後の取組を見直すものとする。
4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項
以下の項目は、健康保持増進対策の推進に当たって、効果的な推進体制を確立するた
めの方法及び健康保持増進措置についての考え方を示したものである。事業者は、各事業
場の実態に即した適切な体制の確立及び実施内容について、それぞれ以下の事項より選択
し、実施するものとする。
(1)体制の確立
事業者は、次に掲げるスタッフや事業場外資源等を活用し、健康保持増進対策の実
施体制を整備し、確立する。
イ 事業場内の推進スタッフ
事業場における健康保持増進対策の推進に当たっては、事業場の実情に応じて、
事業者が、労働衛生等の知識を有している産業医等、衛生管理者等、事業場内の保
健師等の事業場内産業保健スタッフ及び人事労務管理スタッフ等を活用し、各担当
における役割を定めたうえで、事業場内における体制を構築する。
また、例えば労働者に対して運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっ
ての指導を行うことができる者、労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことが
できる者等の専門スタッフを養成し、活用することも有効である。なお、健康保持
増進措置を効果的に実施する上で、これらのスタッフは、専門分野における十分な
知識・技能と労働衛生等についての知識を有していることが必要である。このため、
事業者は、これらのスタッフに研修機会を与える等の能力の向上に努める。
ロ 事業場外資源
健康保持増進対策の推進体制を確立するため、事業場内のスタッフを活用するこ
とに加え、事業場が取り組む内容や求めるサービスに応じて、健康保持増進に関し

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