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参考資料3 薬剤師確保のための調査・検討事業 報告書(令和3年度厚生労働省医薬・生活衛生局総務課委託事業) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26758.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会(第12回 7/13)《厚生労働省》
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2)都道府県内における薬剤師不足有無の判断指標や把握方法
図表 8

都道府県内における薬剤師不足有無の判断指標や把握方法(問 1-2)

【指標】
〇法令で定められた指標
・病院については、医療法施行規則第 19 条第 2 項第 1 号に基づく薬剤師の員数を、薬局に
ついては、薬機法施行令第 2 条に基づく取扱い処方箋数による体制省令第 1 条第 1 項第
2 号で規定される薬剤師員数を指標とした。
〇薬剤師不足の申し出
・客観的調査は行っていないが、毎年当部局で実施している医療監視や薬事監視の現場で
市内の偏りなく「薬剤師の確保に困難を感じている」旨の申し出を受けることがある。
【把握方法】
〇立入検査、監視
・医療法及び医薬品医療機器等法に基づく員数を満たしていることを監視指導等で確認。
・客観的調査は行っていないが、毎年、当部局で実施している医療監視や薬事監視の現場
で、市内で偏りなく「薬剤師の確保に困難を感じている」旨の申し出を受けることがあ
る。
・病院立入検査。
・病院については、病院立入検査の結果(医療法上の定数を満たしているか)。薬局につい
ては、立入検査の状況(直近の立入数は感染症関連で減少しているため、過去の状況)。
・病院の医療監視で薬剤師数について確認しているが、体制的に不足しているかどうかは
把握していない。
・病院は医療法に基づく人員基準(年 1 度の立入検査時確認)、薬局は体制省令の規定(年
1 度の処方箋枚数届と薬剤師の届けにより確認)

〇処方箋枚数
・取り扱い処方箋数届出により、体制省令第 1 条第 1 項第 2 号の要件を満たしているかで
判断している。
・薬局については、薬機法施行令第 2 条に基づく取扱い処方箋数による体制省令第 1 条第
1 項第 2 号で規定される薬剤師員数を指標とした。
〇統計結果
・医師・歯科医師・薬剤師統計、一般職業紹介状況。
・処方箋枚数届出調査、国勢調査(人口等基本集計結果)。
・各市町村の人口 10 万人対薬剤師数の全国平均との比較。

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