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令和6年版 男女共同参画白書 (132 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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1-7図

国家公務員の各役職段階に占める女性の割合の推移

○国家公務員の指定職相当及び係長相当職(本省)のうち新たに昇任した職員に占める女性の
割合は、令和4(2022)年から低下している。指定職相当以外の各役職段階に占める女性
の割合は上昇傾向にあるが、いずれも第5次男女共同参画基本計画における成果目標を達成
していない。
○令和5(2023)年7月時点では、係長相当職(本省)29.2%、係長相当職(本省)のうち
新たに昇任した職員 25.5%、国の地方機関課長・本省課長補佐相当職 15.0%、本省課室長
相当職 7.5%、指定職相当 4.7%。
(%)
50
45

係長相当職(本省)
係長相当職(本省)のうち
新たに昇任した職員
国の地方機関課長・
本省課長補佐相当職
本省課室長相当職
指定職相当

40
35
30
25
20
15
10

1.1

5.6

(第5次男女共同参画基本
計画における成果目標)
(いずれも2025年度末)
35.0
28.3 29.2
22.2

30.0

25.7 25.9 25.5
14.1 15.0
6.9 7.5

5 1.6
5.0 4.7
0
平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2
3
4
5
(2005)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)

17.0
10.0
8.0

7
(2025)
(年)

(備考)1.内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状況のフォローアップ」より作成。
)の
2.
「指定職相当」とは一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号。以下「一般職給与法」という。
指定職俸給表の適用を受ける職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和 27 年法律第 266 号)に基づき一
般職給与法の指定職俸給表に定める額の俸給が支給される防衛省職員を、
「本省課室長相当職」とは一般職給与法
の行政職俸給表(一)7級から 10 級相当職の職員を、
「国の地方機関課長・本省課長補佐相当職」とは一般職給与
法の行政職俸給表(一)5級及び6級相当職の職員を、
「係長相当職(本省)
」とは一般職給与法の行政職俸給表(一)
3級及び4級相当職の本省職員をいう。また、
「係長相当職(本省)のうち新たに昇任した職員」とは当該年7月1
日時点の本省に在籍する係長相当職の職員のうち、当該年の前年7月2日から当該年7月1日までの間に初めて本
省の係長相当職に任用された職員をいう。
3.平成 17(2005)年から平成 26(2014)年までは各年1月時点。平成 27(2015)年から令和5(2023)年まで
は各年7月時点。ただし、平成 27(2015)年について、指定職相当は平成 27(2015)年 11 月時点。

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令和5年度男女共同参画社会の形成の状況