令和6年版 男女共同参画白書 (213 ページ)
出典
公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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下で民間シェルター等による先進的な取組を推進
の啓発を行った。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、
する都道府県等への支援を行っている。
(再掲)
【内
総務省、文部科学省、経済産業省】
閣府、法務省、厚生労働省、関係省庁】
⑯ 法務省の人権擁護機関では、SNS(LINE)
被害者等のための民間シェルター等が行う先
進的な取組の推進や調査研究の実施など、被害
者支援の充実を図るとともに、一時保護解除後の
配偶者等からの暴力の防止
第4節
及び被害者の保護等の推進
保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化、
支援、定着支援等の取組を行っている。
【内閣府、
厚生労働省】
⑥
被害者の保護に当たっては、被害者は、配偶者
基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充、
からの暴力で心身ともに傷ついていることに留意
協議会の法定化等の措置を講ずることを内容とす
し、不適切な対応により被害者に更なる被害(二
る、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等
次被害)が生じることのないよう配慮することを
に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法
徹底している。
【内閣府、警察庁、法務省、厚生
律第 30 号。以下「配偶者暴力防止法改正法」と
労働省】
いう。
)が第 211 回国会(令和5(2023)年)に
⑦
被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の
おいて成立した。令和6(2024)年4月の配偶
ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
者暴力防止法改正法の円滑な施行を図るため、下
に十分な配慮をしている。また、加害者が個人情
位法令や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害
護等のための施策に関する基本的な方針(令和5
者等の住所を探索することを防止するなど、被害
年内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省
者情報の保護の徹底を図っている。
【内閣府、警
告示第1号。以下「基本方針」という。
)の整備、
察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、
配偶者暴力防止法改正法の概要やQ&A、保護命
国土交通省】
令制度の改正ポイントに関するパンフレットの作
⑧
DV相談プラスを実施して、配偶者等からの暴
成や周知、配偶者暴力相談支援センター等の地方
力の被害者の多様なニーズに対応できるよう、毎
公共団体関係職員等に対する説明会の実施等の取
日 24 時間の電話相談、SNS・メール相談及び
組を行った。
【内閣府、警察庁、法務省、厚生労
10 の外国語での相談の対応を行うとともに、各地
働省】
域の民間支援団体とも連携し、相談員が必要と判
②
配偶者暴力相談支援センターのセンター長、地
断した場合には、関係機関等への同行支援なども
方公共団体の担当職員並びに配偶者暴力相談支援
センター、児童相談所、民間シェルター等におい
行っている。
(再掲)
【内閣府、厚生労働省】
⑨
二次被害を防止し、適切な被害者支援を行うた
て相談支援業務に携わる官民の相談員等の関係者
め、現場のニーズに即した研修の実施や相談員の
を対象として、相談対応の質の向上及び被害者や
適切な処遇など、支援に従事する関係者の質の向
その子に対する支援における官官・官民連携強化
上・維持に向けた継続的取組を促進している。
【内
のために必要な知識の習得機会を提供するため、
閣府、厚生労働省】
オンライン研修教材を作成し提供している。
(再
⑩
掲)
【内閣府】
③
DVと児童虐待が密接に関連するものであるこ
被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を
徹底するとともに、被害者の支援と被害の防止に
関する広報啓発を推進した。
とを踏まえ、DV対応と児童虐待対応との連携強
内閣府では、ホームページ、メールマガジン、
化に向けた取組を推進している。
【内閣府、警察
SNS等を通じて、配偶者からの暴力の被害者支
庁、こども家庭庁、法務省、厚生労働省、関係省
援に役立つ情報の提供を行っている。
【内閣府、
庁】
警察庁、法務省、厚生労働省】
④
内閣府では、交付金の交付により、官民連携の
⑪
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
197
女性に対するあらゆる暴力の根絶
①
被害者等に対する民間シェルター等を通じた自立
第5分野
を活用した人権相談を推進している。
【法務省】
⑤