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令和6年版 男女共同参画白書 (257 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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⑤ 女性活躍推進法の期限(令和7(2025)年度末)

針で示した望ましい取組の周知啓発や、都道府県

を踏まえて所要の検討を行う。
【内閣府、厚生労

労働局等の総合労働相談コーナーで相談を受け付

働省】

ける等関係省庁が連携し適切に対応する。

男女間の賃金格差の解消



労働基準法第4条や男女雇用機会均等法の履行
確保を図るほか、男女間の賃金格差の要因の解消

に向け、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、

また、大学等の対応事例について学生支援担当
者が集まる会議等を通じて周知啓発を行う。
【内
閣官房、内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済
産業省】


性的指向・性自認(性同一性)に関する侮辱的

な言動等を含むハラスメントの防止に取り組むと

得促進等の取組を推進する。
【厚生労働省】

ともに、性的マイノリティに関する企業の取組事



令和4(2022)年7月の女性活躍推進法に関

例の周知や企業が職場において活用可能な周知啓

する制度改正による常用労働者数 301 人以上の一

発資料の作成等を通じて、企業や労働者の性的指

般事業主に対する男女の賃金の差異の公表義務化

向・性自認(性同一性)についての理解を促進する。

を契機として、男女の賃金の差異の要因分析・雇

【厚生労働省】

用管理改善の促進について、あらゆる機会を通じ
て周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図ると
ともに、企業向けのコンサルティングの実施によ
り、女性活躍推進のための取組を行う企業を個別
支援する。
【厚生労働省】




職場や就職活動における各種ハラ
スメントの防止等

積極的改善措置(ポジティブ・
第3節 アクション)の推進等による女性
の参画拡大・男女間格差の是正


女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま

えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関

企業におけるハラスメント防止措置の推進を図

する情報公表等、女性活躍推進に向けて一般事

るため、パンフレット等の作成・配布等により、

業主・特定事業主が行う積極的改善措置(ポジ

改正された男女雇用機会均等法等の周知・啓発を

ティブ・アクション)等の取組を促進する。令和

図るほか、12 月を「ハラスメント撲滅月間」と定

4(2022)年度及び令和5(2023)年度から施

め、集中的な広報・啓発を行う。
【厚生労働省】

行された女性活躍推進法に関する制度改正による



職場におけるセクシュアルハラスメント、妊

一般事業主・特定事業主に対する男女間賃金(給

娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に

与)差異の公表義務化を契機として、差異の要因

関するハラスメント及びパワーハラスメントの防

分析・課題の把握等の促進について、あらゆる機

止措置を定めた男女雇用機会均等法、育児・介護

会を通じて周知し、円滑な施行及び実効性の確保

休業法、労働施策の総合的な推進並びに労働者

を図るとともに、企業向けのコンサルティングの

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

実施により、女性活躍推進のための取組を行う企

(昭和 41 年法律第 132 号)及びそれらの指針の履

業・機関を支援する。
【内閣官房、内閣府、総務省、

行確保に取り組む。
【厚生労働省】

厚生労働省】



就職活動中の学生に対するハラスメント及び



個々の女性労働者の活躍推進を阻む要因になり

カスタマーハラスメント被害者等からのメールや

得る無意識の思い込み(アンコンシャス・バイア

SNSによる相談に対応する事業を実施する。
【厚

ス)を解消するためのセミナー動画を作成し、企

生労働省】

業等での活用を促進する。
(再掲)
【厚生労働省】



就職活動中の学生に対するセクシュアルハラス



社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ

メントの防止のため、学生の就職・採用活動開始

イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた

時期等に関する調査において実態を把握するとと

め、女性活躍推進法第 24 条及び公共調達等取組

もに、改正された男女雇用機会均等法に基づく指

指針に基づき、国、独立行政法人等が総合評価落

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雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

情報公表、えるぼし・プラチナえるぼし認定の取

第2分野