令和6年版 男女共同参画白書 (257 ページ)
出典
公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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針で示した望ましい取組の周知啓発や、都道府県
を踏まえて所要の検討を行う。
【内閣府、厚生労
労働局等の総合労働相談コーナーで相談を受け付
働省】
ける等関係省庁が連携し適切に対応する。
男女間の賃金格差の解消
①
労働基準法第4条や男女雇用機会均等法の履行
確保を図るほか、男女間の賃金格差の要因の解消
に向け、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、
また、大学等の対応事例について学生支援担当
者が集まる会議等を通じて周知啓発を行う。
【内
閣官房、内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済
産業省】
⑤
性的指向・性自認(性同一性)に関する侮辱的
な言動等を含むハラスメントの防止に取り組むと
得促進等の取組を推進する。
【厚生労働省】
ともに、性的マイノリティに関する企業の取組事
②
令和4(2022)年7月の女性活躍推進法に関
例の周知や企業が職場において活用可能な周知啓
する制度改正による常用労働者数 301 人以上の一
発資料の作成等を通じて、企業や労働者の性的指
般事業主に対する男女の賃金の差異の公表義務化
向・性自認(性同一性)についての理解を促進する。
を契機として、男女の賃金の差異の要因分析・雇
【厚生労働省】
用管理改善の促進について、あらゆる機会を通じ
て周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図ると
ともに、企業向けのコンサルティングの実施によ
り、女性活躍推進のための取組を行う企業を個別
支援する。
【厚生労働省】
ウ
①
職場や就職活動における各種ハラ
スメントの防止等
積極的改善措置(ポジティブ・
第3節 アクション)の推進等による女性
の参画拡大・男女間格差の是正
①
女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関
企業におけるハラスメント防止措置の推進を図
する情報公表等、女性活躍推進に向けて一般事
るため、パンフレット等の作成・配布等により、
業主・特定事業主が行う積極的改善措置(ポジ
改正された男女雇用機会均等法等の周知・啓発を
ティブ・アクション)等の取組を促進する。令和
図るほか、12 月を「ハラスメント撲滅月間」と定
4(2022)年度及び令和5(2023)年度から施
め、集中的な広報・啓発を行う。
【厚生労働省】
行された女性活躍推進法に関する制度改正による
②
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊
一般事業主・特定事業主に対する男女間賃金(給
娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に
与)差異の公表義務化を契機として、差異の要因
関するハラスメント及びパワーハラスメントの防
分析・課題の把握等の促進について、あらゆる機
止措置を定めた男女雇用機会均等法、育児・介護
会を通じて周知し、円滑な施行及び実効性の確保
休業法、労働施策の総合的な推進並びに労働者
を図るとともに、企業向けのコンサルティングの
の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
実施により、女性活躍推進のための取組を行う企
(昭和 41 年法律第 132 号)及びそれらの指針の履
業・機関を支援する。
【内閣官房、内閣府、総務省、
行確保に取り組む。
【厚生労働省】
厚生労働省】
③
就職活動中の学生に対するハラスメント及び
②
個々の女性労働者の活躍推進を阻む要因になり
カスタマーハラスメント被害者等からのメールや
得る無意識の思い込み(アンコンシャス・バイア
SNSによる相談に対応する事業を実施する。
【厚
ス)を解消するためのセミナー動画を作成し、企
生労働省】
業等での活用を促進する。
(再掲)
【厚生労働省】
④
就職活動中の学生に対するセクシュアルハラス
③
社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
メントの防止のため、学生の就職・採用活動開始
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
時期等に関する調査において実態を把握するとと
め、女性活躍推進法第 24 条及び公共調達等取組
もに、改正された男女雇用機会均等法に基づく指
指針に基づき、国、独立行政法人等が総合評価落
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雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和
情報公表、えるぼし・プラチナえるぼし認定の取
第2分野
イ