令和6年版 男女共同参画白書 (233 ページ)
出典
公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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女共同参画社会の実現に向けた
基盤の整備
分野
男女共同参画の視点に立った
各種制度等の整備
男女共同参画の視点に立っ
た各種制度等の見直し
ア 働く意欲を阻害しない制度等の検討
①
イ
家族に関する法制の整備等
①
現在、身分証明書として使われるパスポート、
マイナンバーカード、免許証、住民票、印鑑登録
証明書なども旧姓併記が認められており、旧姓の
働き方の多様化を踏まえつつ、働きたい女性が
通称使用の運用は拡充されつつあるが、国・地方
就業調整を意識しなくて済む仕組み等を構築する
一体となった行政のデジタル化・各府省庁間のシ
観点から、税制 や社会保障制度等について、総合
ステムの統一的な運用などにより、婚姻により改
的な取組を進めている。
姓した人が不便さや不利益を感じることのないよ
・
う、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知を
6
令和6(2024)年 10 月に予定されている短
時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に向
けて、準備・周知・広報を行っている。
(再掲)
② 令和6(2024)年4月1日から不動産の所有権
また、いわゆる「年収の壁」については、壁を
の登記名義人の氏名に旧姓の併記が可能になった
意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境
ことについて、ホームページ等において周知した。
づくりを後押しするため、当面の対応として「年
【法務省】
収の壁・支援強化パッケージ」を令和5(2023)
③ 「規制改革実施計画」
(令和5年6月 16 日閣議
年 10 月から実施している。
【厚生労働省】
・
行った。
【関係府省庁】
決定)に基づき、婚姻により改姓した人が不便さ
配偶者の収入要件があるいわゆる配偶者手
や不利益を感じることがないよう、各府省庁及び
当については、社会保障制度とともに、就業調
地方公共団体宛てに、マイナンバーカードに旧姓
整の要因となっているとの指摘があることに鑑
併記できることの周知、旧姓使用者の本人確認に
み、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう、
際しての旧姓併記したマイナンバーカードの活用
労使に対しその在り方の検討を促すため、令
推進及び旧姓併記したマイナンバーカードの署名
和5(2023)年 10 月に見直しの手順をフロー
用電子証明書の旧姓に係る仕様を踏まえたシステ
チャートで示す等分かりやすい資料を作成・公
ム構築への積極的な対応を依頼する通知文を発出
表するとともに関係団体等を通じて周知を行っ
するなどの取組を実施した。
【内閣府、デジタル庁、
たところであり、引き続き環境整備を図ってい
総務省】
る。
【厚生労働省】
④
各種国家資格等における旧姓使用の現状等に関
する調査を実施し、314 の国家資格等(総務省平
成 23(2011)年「資格制度概況調査結果」に基
6 配偶者の所得の大きさに応じて、控除額を段階的に減少させる配偶者特別控除の導入によって、配偶者の給与収入が 103 万円を超え
ても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、税制上、いわゆる「103 万円の壁」は解消している。
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男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備
第1節
第9分野
9
第