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令和6年版 男女共同参画白書 (52 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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COLUMN

1 働き方・休み方に関する制度のイロハ~勤務先の制度について知ろう~

育児・介護休業、生理休暇、テレワーク制度、等々。誰もが安心、快適に働くことができ、
そして誰もがその能力を十分に発揮し、仕事と家庭を両立させながら働くことができる環境
づくりのために、企業には働く上での様々な働き方・休み方に関する制度が整備されている。
しかし、労働者側は、自分の勤務先の制度について、どの程度把握しているだろうか。制度名
は聞いたことがあるが詳細が分からない、そもそも導入されているのだろうか、といった疑問
を持っている者もいるのではないか。ここでは、主な制度に関する基本について紹介する。
<育児・介護等との両立に関する制度>
○ 産前産後休業
 働く女性の母性保護のために、女性が出産前後に取得することができる、法律で定めら
れた休業。産前は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14 週間前)から女性が請求
した場合に取得可能。産後は、女性が請求せずとも8週間就業することができない(ただし、
6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就くことは可能。


○ 育児休業
 原則1歳未満(最長2歳まで)の子を養育するための、法律で定められた休業。男女を
問わず、子を養育するために希望する期間について休業することができ、1人の子に対し
て原則2回に分割して取得可能。子が1歳以降、保育所等に入れないなどの一定の要件を
満たす場合は、1歳6か月まで(最長2歳まで)延長することができる。休業中の経済的支
援として、雇用保険の被保険者で一定要件を満たす場合は、育児休業給付金が支給される。
○ 産後パパ育休(出生時育児休業 ) ※令和4(2022)年 10 月新設
 育児休業とは別に、原則として子の出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割して取得
できる、法律で定められた休業。育児休業と産後パパ育休を合わせれば計4回の休業が可能。
休業中の経済的支援として、雇用保険の被保険者で一定要件を満たす場合は、出生時育児休
業給付金が支給される(出産した女性の場合、産後8週間は産後休業期間となるため、本制度
は主に男性が対象となるが、養子を養育しているなどの場合は女性であっても対象となる。


○ 介護休業
 要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間に
わたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための、法律で定められた
休業。対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得可能。休業中の経済的支援として、
雇用保険の被保険者で一定要件を満たす場合は、介護休業給付金が支給される。
○ 子の看護休暇
 小学校就学前の子を養育する場合において、病気・けがをした子の看護又は子に予防接
種・健康診断を受けさせるための、法律で定められた休暇。1年度に5日まで(対象とな
る子が2人以上の場合は 10 日まで)
、年次有給休暇とは別に、休暇を取得することができ
る。時間単位での取得も可能。有給か無給かは、事業者の規定による。
※ 取
 得事由の拡大(感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加)及び利用可能期間の延長(小学校3年生修了時まで)等を
内容とする、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進
法の一部を改正する法律(令和6年法律第 42 号)が第 213 回国会(令和6(2024)年)において成立した。

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令和5年度男女共同参画社会の形成の状況