令和6年版 男女共同参画白書 (158 ページ)
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公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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配偶者からの暴力の相談経験(令和5(2023)年度)
○被害を受けた人の 44.2%、性別でみると女性の 36.3%、男性の 57.2%は、どこ(だれ)に
も相談していない。
0
10
20
総数
n=462
40
30
50
52.8
女性
n=289
60
80
70
44.2
60.6
男性
n=173
100(%)
90
3.0
3.1
36.3
39.9
57.2
相談した
どこ(だれ)にも相談しなかった
2.9
無回答
(備考)1.内閣府「男女間における暴力に関する調査」
(令和5(2023)年度)より作成。
2.全国 18 歳以上 59 歳以下の男女 5,000 人を対象とした無作為抽出によるアンケート調査の結果による。
、
「心理的攻撃」
、
「経済的圧迫」又は「性的強要」のいずれかの被害経験について誰かに相談した経
3.
「身体的暴行」
験を調査。
5-4図
配偶者暴力相談支援センター数の推移
○配偶者暴力相談支援センターの設置数は、年々増加。
○令和6(2024)年3月現在、全国に 313 か所(うち市町村が設置する施設は 140 か所)が
設置されている。
(設置数)
350
300
250
配偶者暴力相談支援センターのうち都道府県設置数
配偶者暴力相談支援センターのうち市町村設置数
173 173
200
150
100
102
173
[140]
[136]
[129]
50
0
302 309 313
(第5次男女共同
参画基本計画に
おける成果目標)
(2025年)
150か所
[1]
平成14
16
18
20
22
24
26
28
30
令和2
(2002) (2004) (2006) (2008) (2010) (2012) (2014) (2016) (2018) (2020)
5
(年度)
(2023)
(備考)1.内閣府男女共同参画局調べより作成。
(2007)
年7月に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
(平成13年法律第31号。以下
「配
2.平成19
偶者暴力防止法」という。
)が改正され、平成 20(2008)年1月から市町村における配偶者暴力相談支援センター
の設置が努力義務となった。
3.各年度末現在の値。
142
1
令和5年度男女共同参画社会の形成の状況