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令和6年版 男女共同参画白書 (143 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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2-4図

男女間所定内給与格差の推移

第2分野

○一般労働者における男女の所定内給与の格差は、長期的にみると縮小傾向にあるが、依然と
して大きい。
○令和5(2023)年の男性一般労働者の給与水準を 100 としたときの女性一般労働者の給与
水準は 74.8 で、前年に比べ 0.9 ポイント減少。
○また、一般労働者のうち、正社員・正職員の男女の所定内給与額をみると、男性の給与水準
を 100 としたときの女性の給与水準は 77.5 となり、前年に比べ 0.7 ポイント減少。
(基準とする男性
の給与=100)

雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

100
男性一般労働者を100とした場合の女性一般労働者の給与水準
男性正社員・正職員を100とした場合の女性正社員・正職員の給与水準

90

78.2

80

77.5
68.7

70
60

75.7

74.8

60.2

50
平成元
5
(1989) (1993)

10
(1998)

15
(2003)

20
(2008)

25
(2013)

30
(2018)

令和5
(2023)
(年)

(備考)1.厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。
2.10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所における値。
3.給与水準は各年6月分の所定内給与額から算出。
4.一般労働者とは、常用労働者のうち短時間労働者以外の者。
5.正社員・正職員とは、一般労働者のうち、事業所で正社員・正職員とする者。
6.雇用形態(正社員・正職員、正社員・正職員以外)別の調査は平成 17(2005)年以降行っている。
7.常用労働者の定義は、平成 29(2017)年以前は、
「期間を定めずに雇われている労働者」

「1か月を超える期間を
定めて雇われている労働者」及び「日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち4月及び5月に雇わ
れた日数がそれぞれ 18 日以上の労働者」
。平成 30(2018)年以降は、
「期間を定めずに雇われている労働者」及び
「1か月以上の期間を定めて雇われている労働者」

8.令和2(2020)年から推計方法が変更されている。
9.
「賃金構造基本統計調査」は、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画と異なる取扱いをしていたところ、平
成 31(2019)年1月 30 日の総務省統計委員会において、
「十分な情報提供があれば、結果数値はおおむねの妥当
性を確認できる可能性は高い」との指摘がなされており、一定の留保がついていることに留意する必要がある。

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