令和6年版 男女共同参画白書 (274 ページ)
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公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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労災補償の対象になる場合があることの周知徹底
係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者等
を図る。
【厚生労働省】
の住所を探索することを防止するなど、被害者情
②
国家公務員については、人事院規則 10-10(セ
報の保護の徹底を図る。
(再掲)
【内閣府、警察庁、
クシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、
総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土
幹部職員も含めた研修、周知啓発等の防止対策や、
交通省】
行為職員に対する厳正な対処、外部相談窓口の適
⑤
ストーカーの被害者にも加害者にもならないた
め、とりわけ若年層に対する予防啓発・教育を推
進するとともに、インターネットの適切な利用や
切な運用等の救済措置により組織的、効果的に推
進する。
【内閣官房、全府省庁、
(人事院)
】
③
国公私立学校等に対して、セクシュアルハラス
インターネットの危険性に関する教育・啓発を推
メントの防止のための取組が進められるよう必要
進する。また、こうした教育指導を適切に実施す
な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメ
るため、研修等により教育関係者等の理解を促進
ントの防止等の周知徹底を行う。
【文部科学省】
する。
【内閣府、総務省、文部科学省、関係省庁】
⑥
ストーカー事案に係る相談・支援窓口や事案対
④
セクシュアルハラスメント被害の未然防止のた
めの児童生徒、教職員等に対する啓発を実施する。
処の方法について、広報啓発を推進する。
【内閣府、
【文部科学省】
警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係
⑤
省庁】
⑦
研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等に
おけるセクシュアルハラスメントの実態を把握す
加害者に対する迅速・的確な対応を徹底する
るとともに、予防のための取組や被害者の精神的
とともに、関係機関が適切に連携を図りながら、
ケアのための体制整備を促進する。また、セクシュ
様々な段階での加害者に対する更生のための働き
アルハラスメントの行為者に対し厳正に対処する
かけ、受刑者等に対するストーカー行為につなが
とともに、行為に至った要因を踏まえた対応を行
る問題性を考慮したプログラムの実施・充実、ス
うなど再発防止対策の在り方を検討する。
【こど
トーカー行為者に対する精神医学的・心理学的ア
も家庭庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】
プローチ等、加害者更生に係る取組を推進する。
⑥
性的指向・性自認(性同一性)に関する侮辱的
【内閣府、警察庁、法務省、関係省庁】
な言動等を含むハラスメントの防止に取り組むと
⑧
被害者の心身の健康を回復させるための方法等
ともに、性的マイノリティに関する企業の取組事
に関する調査研究を実施する。
【内閣府、警察庁、
例の周知や企業が職場において活用可能な周知啓
厚生労働省、関係省庁】
発資料の作成等を通じて、企業や労働者の性的指
向・性自認(性同一性)についての理解を促進する。
セクシュアルハラスメント
第6節
防止対策の推進
①
職場におけるセクシュアルハラスメントは個人
としての尊厳や人格を不当に傷つける、決して
あってはならない行為である。男女雇用機会均等
258
(再掲)
【厚生労働省】
第7節 人身取引対策の推進
①
出入国在留管理庁の各種手続等において認知し
法及びこれに基づく指針について、事業主が講ず
た人身取引(性的サービスや労働の強要等)被害
べき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等
者等に関する情報や、警察における風俗営業等に
への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周
対する立入調査や取締り等あらゆる警察活動を通
知を行うとともに、非正規雇用労働者を含む労働
じて、人身取引被害の発生状況の把握・分析に努
者からの相談に対応する体制の整備等により、雇
めるとともに、こうした関係行政機関の取組や、
用の場におけるセクシュアルハラスメントの防止
各国の在京大使館、NGO関係者、弁護士等から
対策を推進する。また、労働者がセクシュアルハ
の情報提供を通じて得られた情報を、関係行政機
ラスメントが原因で精神障害を発病した場合は、
関において共有し、外国人女性及び外国人労働者
第2部
令和6年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策