令和6年版 男女共同参画白書 (273 ページ)
出典
公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】
⑫
女性相談支援センターにおいて、被害者の安全
施を推進する。
【内閣府、関係省庁】
⑱
配偶者等からの暴力がその子供にも悪影響を及
ぼすことに鑑み、子供に対する精神的ケア、学習
民間シェルター等の積極的活用等による適切かつ
支援等の支援を充実させるとともに、配偶者暴力
効果的な一時保護を実施する。また、女性相談支
相談支援センター等の配偶者からの暴力への対応
援センター一時保護所や女性自立支援施設におい
機関と児童相談所等の児童虐待への対応機関と
て、被害者に対する心理的ケアや自立に向けた支
の連携協力を推進する。
【内閣府、こども家庭庁、
援、同伴児童への学習支援を推進する。
【厚生労
関係省庁】
⑲
交際相手からの暴力の実態の把握に努め、各種
⑬ 被害者は身体的に傷害を受けたり、PTSD(心
窓口において相談が受けられる体制の拡充・周知
的外傷後ストレス障害)等の疾患を抱えたりする
徹底を行うとともに、被害者の適切な保護に努め
ことが多いことから、事案に応じて、医師、相談・
る。
保護に関わる職員が連携して、医学的又は心理的
内閣府では、配偶者暴力相談支援センターにお
な援助を行う。また、職務関係者に対する研修の
ける相談件数等について調査を実施し、交際相手
充実等により、被害者に対する適切な支援を行う
からの暴力に関する相談状況の把握を行う。
【内
ための人材育成を促進する。
【内閣府、厚生労働省、
閣府、警察庁、文部科学省、厚生労働省、関係省
関係省庁】
庁】
⑭
被害者は複合的な困難を抱えたり生活困窮に
⑳
非同棲交際相手からの暴力(いわゆるデート
陥ったりすることがあるため、配偶者暴力相談支
DV)について、教育・学習及び若年層に対する
援センター等において、関係機関や民間シェルター
予防啓発の充実を図る。
【内閣府、文部科学省】
等とも連携しつつ、被害者への中長期的な支援と
して、就業の促進、住宅の確保、医療保険・国民
年金の手続、同居する子供の就学、住民基本台帳
の閲覧等の制限等に関する制度の利用等の情報提
供及び助言を行う。また、事案に応じて当該関係
第5節
①
ストーカー事案への対策の
推進
ストーカー行為は事態が急展開して重大事案
機関や民間シェルター等と連携して対応に当たる
に発展するおそれが大きいものであることを考慮
など、被害者の自立を支援するための施策等につ
し、被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処
いて一層促進する。その際、先進的な取組につい
を徹底するとともに、効果的な被害者支援及び被
て共有を図る。
【内閣府、厚生労働省、関係省庁】
害の防止に関する広報啓発を推進する。
【内閣府、
⑮
被害者の住居の安定の確保のため、地域の実情
を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優
先入居や目的外使用の実施を促進する。
【国土交
通省】
⑯
配偶者からの暴力の被害者を含め、生活困窮
者に対して、生活困窮者自立支援制度の相談窓口
(自立相談支援機関)において、住まい、家計、
警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係
省庁】
②
内閣府では、相談支援業務に携わる官民の相談
員等の関係者を対象としてオンライン研修教材の
提供等を実施する。
(再掲)
【内閣府、法務省、文
部科学省、厚生労働省】
③
緊急時における被害者の適切かつ効果的な一時
【内
就労などの面から包括的な自立支援を行う。
保護を実施するとともに、避難のための民間施設
閣府、厚生労働省】
における滞在支援等を行うなど、被害者等の安全
⑰
被害者支援の一環として、加害者に働きかける
確保のための取組を促進するとともに、自立支援
ことで加害者に自らの暴力の責任を自覚させる加
を含む中長期的な支援を推進する。
【内閣府、警
害者プログラムについて、令和5(2023)年5月
察庁、総務省、法務省、厚生労働省、国土交通省】
に整理された「配偶者暴力加害者プログラム実施
のための留意事項」等を活用したプログラムの実
④
被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の
ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
257
女性に対するあらゆる暴力の根絶
働省】
第5分野
の確保や心身の健康回復を十分に行うとともに、