令和6年版 男女共同参画白書 (214 ページ)
出典
公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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の施策等について一層促進している。その際、先
保護命令制度の適切な運用のための施策の実施に
進的な取組について共有を図っている。
【内閣府、
努めている。また、保護命令制度の拡充・保護命
厚生労働省、関係省庁】
令違反の厳罰化、基本方針・都道府県基本計画の
⑮
被害者の住居の安定の確保のため、地域の実情
記載事項の拡充、協議会の法定化等の措置を講ず
を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優
ることを内容とする配偶者暴力防止法改正法が第
先入居や目的外使用の実施を促進している。
【国
211回国会(令和5(2023)年)において成立した。
土交通省】
令和6(2024)年4月の配偶者暴力防止法改正
⑯
配偶者からの暴力の被害者を含め、生活困窮者
法の円滑な施行を図るため、下位法令や基本方針
に対して、生活困窮者自立支援制度の相談窓口(自
の整備、配偶者暴力防止法改正法の概要やQ&A、
立相談支援機関)において、住まい、家計、就労
保護命令制度の改正ポイントに関するパンフレッ
などの面から包括的な自立支援を行っている。
【内
トの作成や周知、配偶者暴力相談支援センター等
閣府、厚生労働省】
の地方公共団体関係職員等に対する説明会の実施
⑰
被害者支援の一環として、加害者に働きかける
等の取組を行った。
(再掲)
【内閣府、警察庁、法
ことで加害者に自らの暴力の責任を自覚させる加
務省、厚生労働省】
害者プログラムについて、令和2(2020)年度
⑫
婦人相談所(女性支援新法における女性相談
から令和4(2022)年度に実施した試行実施の
支援センター)において、被害者の安全の確保や
成果等を踏まえ、
「配偶者暴力加害者プログラム
心身の健康回復を十分に行うとともに、民間シェ
実施のための留意事項」
(令和5(2023)年5月)
ルター等の積極的活用等による適切かつ効果的な
を整理し、地方公共団体に配布した。これを活用
一時保護を実施している。また、婦人相談所一時
した取組の全国的な展開に向けて、被害者支援を
保護所や婦人保護施設(女性支援新法における女
行う地方公共団体や民間団体の関係者等に対し、
性相談支援センター一時保護所や女性自立支援施
その内容の普及を行っている。
【内閣府、関係省庁】
設)において、被害者に対する心理的ケアや自立
⑱
配偶者等からの暴力がその子供にも悪影響を及
に向けた支援、同伴児童への学習支援を推進して
ぼすことに鑑み、子供に対する精神的ケア、学習
いる。
【厚生労働省】
支援等の支援を充実させるとともに、配偶者暴力
⑬ 被害者は身体的に傷害を受けたり、PTSD(心
相談支援センター等の配偶者からの暴力への対応
的外傷後ストレス障害)等の疾患を抱えたりする
機関と児童相談所等の児童虐待への対応機関との
ことが多いことから、事案に応じて、医師、相談・
連携協力を推進している。
【内閣府、こども家庭庁、
保護に関わる職員が連携して、医学的又は心理的
関係省庁】
な援助を行っている。また、職務関係者に対する
交際相手からの暴力の実態の把握に努め、各種
研修の充実等により、被害者に対する適切な支援
窓口において相談が受けられる体制の拡充・周知
を行うための人材育成を促進している。
【内閣府、
徹底を行うとともに、被害者の適切な保護に努め
厚生労働省、関係省庁】
ている。
被害者は複合的な困難を抱えたり生活困窮に
内閣府では、配偶者暴力相談支援センターに
陥ったりすることがあるため、配偶者暴力相談支
おける相談件数等について調査を実施し、交際相
援センター等において、関係機関や民間シェル
手からの相談状況の把握を行っている。
【内閣府、
ター等とも連携しつつ、被害者への中長期的な支
警察庁、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】
⑭
援として、就業の促進、住宅の確保、医療保険・
⑳
非同棲交際相手からの暴力(いわゆるデート
国民年金の手続、同居する子供の就学、住民基
DV)について、教育・学習及び若年層に対する
本台帳の閲覧等の制限等に関する制度の利用等の
予防啓発の充実を図っている。
【内閣府、文部科
情報提供及び助言を行っている。また、事案に応
学省】
じて当該関係機関や民間シェルター等と連携して
対応に当たるなど、被害者の自立を支援するため
198
⑲
第1部
令和5年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策