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令和6年版 男女共同参画白書 (214 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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関する法律(平成 13 年法律第 31 号)に基づき、

の施策等について一層促進している。その際、先

保護命令制度の適切な運用のための施策の実施に

進的な取組について共有を図っている。
【内閣府、

努めている。また、保護命令制度の拡充・保護命

厚生労働省、関係省庁】

令違反の厳罰化、基本方針・都道府県基本計画の



被害者の住居の安定の確保のため、地域の実情

記載事項の拡充、協議会の法定化等の措置を講ず

を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優

ることを内容とする配偶者暴力防止法改正法が第

先入居や目的外使用の実施を促進している。
【国

211回国会(令和5(2023)年)において成立した。

土交通省】

令和6(2024)年4月の配偶者暴力防止法改正



配偶者からの暴力の被害者を含め、生活困窮者

法の円滑な施行を図るため、下位法令や基本方針

に対して、生活困窮者自立支援制度の相談窓口(自

の整備、配偶者暴力防止法改正法の概要やQ&A、

立相談支援機関)において、住まい、家計、就労

保護命令制度の改正ポイントに関するパンフレッ

などの面から包括的な自立支援を行っている。
【内

トの作成や周知、配偶者暴力相談支援センター等

閣府、厚生労働省】

の地方公共団体関係職員等に対する説明会の実施



被害者支援の一環として、加害者に働きかける

等の取組を行った。
(再掲)
【内閣府、警察庁、法

ことで加害者に自らの暴力の責任を自覚させる加

務省、厚生労働省】

害者プログラムについて、令和2(2020)年度



婦人相談所(女性支援新法における女性相談

から令和4(2022)年度に実施した試行実施の

支援センター)において、被害者の安全の確保や

成果等を踏まえ、
「配偶者暴力加害者プログラム

心身の健康回復を十分に行うとともに、民間シェ

実施のための留意事項」
(令和5(2023)年5月)

ルター等の積極的活用等による適切かつ効果的な

を整理し、地方公共団体に配布した。これを活用

一時保護を実施している。また、婦人相談所一時

した取組の全国的な展開に向けて、被害者支援を

保護所や婦人保護施設(女性支援新法における女

行う地方公共団体や民間団体の関係者等に対し、

性相談支援センター一時保護所や女性自立支援施

その内容の普及を行っている。
【内閣府、関係省庁】

設)において、被害者に対する心理的ケアや自立



配偶者等からの暴力がその子供にも悪影響を及

に向けた支援、同伴児童への学習支援を推進して

ぼすことに鑑み、子供に対する精神的ケア、学習

いる。
【厚生労働省】

支援等の支援を充実させるとともに、配偶者暴力

⑬ 被害者は身体的に傷害を受けたり、PTSD(心

相談支援センター等の配偶者からの暴力への対応

的外傷後ストレス障害)等の疾患を抱えたりする

機関と児童相談所等の児童虐待への対応機関との

ことが多いことから、事案に応じて、医師、相談・

連携協力を推進している。
【内閣府、こども家庭庁、

保護に関わる職員が連携して、医学的又は心理的

関係省庁】

な援助を行っている。また、職務関係者に対する

交際相手からの暴力の実態の把握に努め、各種

研修の充実等により、被害者に対する適切な支援

窓口において相談が受けられる体制の拡充・周知

を行うための人材育成を促進している。
【内閣府、

徹底を行うとともに、被害者の適切な保護に努め

厚生労働省、関係省庁】

ている。

被害者は複合的な困難を抱えたり生活困窮に

内閣府では、配偶者暴力相談支援センターに

陥ったりすることがあるため、配偶者暴力相談支

おける相談件数等について調査を実施し、交際相

援センター等において、関係機関や民間シェル

手からの相談状況の把握を行っている。
【内閣府、

ター等とも連携しつつ、被害者への中長期的な支

警察庁、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】



援として、就業の促進、住宅の確保、医療保険・



非同棲交際相手からの暴力(いわゆるデート

国民年金の手続、同居する子供の就学、住民基

DV)について、教育・学習及び若年層に対する

本台帳の閲覧等の制限等に関する制度の利用等の

予防啓発の充実を図っている。
【内閣府、文部科

情報提供及び助言を行っている。また、事案に応

学省】

じて当該関係機関や民間シェルター等と連携して
対応に当たるなど、被害者の自立を支援するため

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第1部

令和5年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策