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令和6年版 男女共同参画白書 (296 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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Ⅳ 推進体制の整備・強化
体(地方公共団体、NWEC、男女共同参画セン

第1節 国内の推進体制の充実・強化

ター、NPO、NGO、地縁団体、大学、企業、



内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同

同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、若年

参画会議(男女共同参画社会基本法(平成 11 年

層など国民の幅広い意見を反映する。
【内閣府】

法律第 78 号)第 21 条により設置。内閣官房長官
を議長とし、関係する国務大臣及び学識経験者に

経済団体、労働組合等)との連携を図り、男女共



国際機関、諸外国との連携・協力の強化に努め

る。
【内閣府、外務省、関係省庁】

よって構成。
)が、適時適切に重要な政策に関す
る提言を行うとともに、国内の推進体制の中で重
要な役割を果たすために専門調査会等を活用し、
調査審議を行う。
【内閣府、関係省庁】


男女共同参画推進本部(平成6年7月 12 日閣

議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務



男女共同参画会議及びその下に置かれた計画実

大臣によって構成。
)の下で、男女共同参画社会

行・監視専門調査会において、
「第5次男女共同

の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推

参画基本計画」の進捗状況を毎年度の予算編成等

進を図る。本部長の指名により関係行政機関に置

を通じて検証するため、各府省庁の男女共同参画

かれた男女共同参画担当官(局長級)は、男女共

関係予算を男女共同参画社会の形成を目的とする

同参画社会の形成に直接・間接に影響を及ぼす

施策又は効果を及ぼす施策ごとに取りまとめ、公

あらゆる施策へ男女共同参画の視点を反映させる

表する。また、集中的に議論すべき課題等につい

とともに、相互の機動的な連携を図る。
【内閣府、

て調査審議を行う。
【内閣府、関係省庁】

全省庁】




男女共同参画会議の意見を踏まえ、6月を目途

すべての女性が輝く社会づくり本部(平成 26

に「女性活躍・男女共同参画の重点方針(女性版

年 10 月3日閣議決定により設置。内閣総理大臣

骨太の方針)
」を決定し、各府省庁の概算要求に

及び全ての国務大臣によって構成。
)の下で、様々

反映させる。
【内閣官房、内閣府、全省庁】

な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して



男女の置かれている状況を客観的に把握するた

輝くことにより、我が国最大の潜在力である「女

めの統計(ジェンダー統計)の充実の観点から、

性の力」が十分に発揮され、我が国社会の活性化

各種統計の整備状況を調査し、公表する。業務統

につながるよう、施策の一体的な推進を期す。
【内

計を含む各種調査の実施に当たり、可能な限り男

閣官房、内閣府、全省庁】

女別データを把握し、年齢別・都道府県別にも把



有識者及び地方6団体・経済界・労働界・教育

握・分析できるように努める。また、男女共同参

界・メディア・女性団体等の代表から成る男女共

画に関する重要な統計情報は、国民に分かりやす

同参画推進連携会議の場を活用し、重要課題に関

い形で公開するとともに、統計法(平成 19 年法

する意見交換や情報共有、市民社会との対話、各

律第 53 号)に基づく二次的利用を推進する。
【全

団体における中央組織から地方の現場への取組の

府省庁】

浸透等を通じて、各界各層の若年層を含めた様々



指導的地位に占める女性の割合の上昇に向け

な世代との連携を図る。また、同会議において男

て、モニタリングやその活用の在り方に関し検討

女間賃金格差の是正に向けた取組及び若年層の性

を行う。
【内閣府】

別役割意識を解消するための取組を検討する。
【内
閣府】


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男女共同参画の視点を取り
第2節 込んだ政策の企画立案及び
実施等の推進

男女共同参画会議及びその下に置かれた計画実
行・監視専門調査会において、女性の視点も踏ま

国内の推進体制の運営に当たっては、多様な主

第2部



えた社会保障制度や税制等について、検討し、必

令和6年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策