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令和6年版 男女共同参画白書 (272 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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産業省】


援、定着支援等の取組を行う。
【内閣府、厚生労

法務省の人権擁護機関では、子供・若者が利

用しやすい媒体を活用した相談体制を整備するた

働省】


被害者の保護に当たっては、被害者は、配偶者

め、LINEからの人権相談(LINEじんけん

からの暴力で心身ともに傷ついていることに留意

相談)に加えて、GIGAスクール端末から人権

し、不適切な対応により被害者に更なる被害(二

相談が可能となる仕組みを構築する。
【法務省】

次被害)が生じることのないよう配慮することを徹
底する。
【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

配偶者等からの暴力の防止
第4節
及び被害者の保護等の推進


被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の

ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
に十分な配慮をする。また、加害者が個人情報に

令和6(2024)年4月より、重篤な精神的被害

係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者等

を受けた場合にも接近禁止命令等の対象を拡大す

の住所を探索することを防止するなど、被害者情

ることを始めとする保護命令制度の拡充や、保護

報の保護の徹底を図る。
【内閣府、警察庁、総務

命令違反の厳罰化、被害の発生から生活再建に至

省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通

るまで切れ目ない支援を行うための多機関連携を

省】

強化する仕組みとしての法定協議会などを盛り込



DV相談プラスを実施して、配偶者等からの暴

んだ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

力の被害者の多様なニーズに対応できるよう、毎

等に関する法律(平成 13 年法律第 31 号。以下「配

日 24 時間の電話相談、SNS・メール相談及び

偶者暴力防止法」という。
)の一部を改正する法

外国語での相談の対応を行うとともに、各地域の

律(令和5年法律第 30 号。以下「配偶者暴力防

民間支援団体とも連携し、相談員が必要と判断し

止法改正法」という。
)が施行された。配偶者暴

た場合には、関係機関等への同行支援なども行う。

力防止法改正法の円滑な運用を図るための取組を

(再掲)
【内閣府、厚生労働省】

着実に実施する。
【内閣府、警察庁、法務省】



二次被害を防止し、適切な被害者支援を行うた

配偶者暴力相談支援センターのセンター長、地

め、現場のニーズに即した研修の実施や相談員の

方公共団体の担当職員並びに配偶者暴力相談支援

適切な処遇など、支援に従事する関係者の質の向

センター、児童相談所、民間シェルター等におい

上・維持に向けた継続的取組を促進する。
【内閣

て相談支援業務に携わる官民の相談員等の関係者

府、厚生労働省】



を対象として、相談対応の質の向上及び被害者や



被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を

その子に対する支援における官官・官民連携強化

徹底するとともに、被害者の支援と被害の防止に

のために必要な知識の習得機会を提供するため、

関する広報啓発を推進する。

オンライン研修教材を作成し提供する。
【内閣府】

内閣府では、ホームページ、SNS等を通じて、

DVと児童虐待が密接に関連するものであるこ

配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ情報の提

とを踏まえ、DV対応と児童虐待対応との連携

供を行う。
【内閣府、 警察庁、 法務省、 厚生労働

強化に向けた取組を推進する。
【内閣府、警察庁、

省】



こども家庭庁、法務省、厚生労働省、関係省庁】

⑪ 令和6(2024)年4月より、重篤な精神的被害

交付金の交付により、官民連携の下で民間シェ

を受けた場合にも接近禁止命令等の対象を拡大す

ルター等による先進的な取組を推進する都道府県

ることを始めとする保護命令制度の拡充や、保護

等への支援を行う。
(再掲)
【内閣府、法務省、厚

命令違反の厳罰化、被害の発生から生活再建に至

生労働省、関係省庁】

るまで切れ目ない支援を行うための多機関連携を



被害者等のための民間シェルター等が行う先進

強化する仕組みとしての法定協議会などを盛り込

的な取組の推進や調査研究の実施など、被害者

んだ、配偶者暴力防止法改正法が施行された。令

支援の充実を図るとともに、一時保護解除後の被

和6(2024)年4月から配偶者暴力防止法改正

害者等に対する民間シェルター等を通じた自立支

法の円滑な施行を図るため、所要の措置を講ずる。



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第2部

令和6年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策