令和6年版 男女共同参画白書 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保
する仕組み。法律で制度の導入を事業者の努力義務と定めており、労働者の十分な生活時
間や睡眠時間を確保しようとするもの。
制度の導入に当たっては就業規則等への定めが必要。
(表)働き方・休み方に関する制度と根拠法
制度名
両立に関する制度
育児・介護等との
産前産後休業
育児休業
根拠となる法律
設置義務
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下
「労働基準法」という。)第 65 条第1~2項
○
関する制度
休暇に
関する制度
働き方、労働時間に
○
産後パパ育休
(出生時育児休業)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律
第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)
第5~ 10 条
介護休業
育児・介護休業法 第 11 ~ 16 条
○
子の看護休暇
育児・介護休業法 第 16 条の2~4
○
介護休暇
育児・介護休業法 第 16 条の5~7
○
時間単位の年次有給休暇
(時間単位年休)
労働基準法 第 39 条第4項
生理休暇
労働基準法 第 68 条
テレワーク制度
―
※各事業者の規定
等による
フレックスタイム制
労働基準法 第 32 条の3
※労使協定の締結
及び就業規則への
定めによる
勤務間インターバル制度
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成4年法律第 90 号)第2条第1項
※努力義務
○
※労使協定の締結
及び就業規則への
定めによる
○
それぞれ制度には、事業者の義務として法律で定められているもの、事業者の努力義務と
して定められているもの、労使協定の締結等が必要なもの、各事業者に委ねられているもの
等があり(表)
、義務として法律で定められている制度については、働く者の権利として請求
することが可能である。また、契約期間の定めのある労働者(有期雇用労働者)であっても、
要件を満たせば利用することができる制度が多々存在する。仕事との両立に困難を感じた際
には、制度を利用することで乗り越えられることがあるかもしれない。
企業にとっては、適切な制度を整備することにより、従業員の権利を保護して健全な労働
環境を提供することができ、さらにはその適切な運用が、従業員のモチベーションやエンゲー
ジメント を高めることや生産性の向上に寄与し、ひいては企業全体の成長や企業価値の向上
1
につながるとも考えられる。先駆的企業においては、法定を超える様々な制度を整備し、従
業員の働き方をサポートしているケースもみられる。働き方が大きく変化し、価値観が多様
化している現代において、時代に合わせた制度の見直しが求められるであろう。
働く全ての人が自らの能力を最大限に発揮し、生き生きと生産性高く働き続けていくため
には、企業による制度の整備・見直しに加え、従業員自らが勤務先の制度を知り、それぞれ
のライフステージに応じて上手に活用していくことが重要だと考えられる。
1 エンゲージメントとは、人事領域においては、
「個人と組織の成長の方向性が連動していて、互いに貢献し合える関係」
といった意味で用いられる(経済産業省「未来人材ビジョン」(令和4(2022) 年5月))。
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令和5年度男女共同参画社会の形成の状況