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令和6年版 男女共同参画白書 (98 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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COLUMN

2 生理休暇の国際比較

女性特有の健康課題と聞いたときに、月経(生理)に係る不調が頭に浮かぶ人は多いので
はないだろうか。
日本は、昭和 22(1947)年に労働基準法が制定された時から、生理休暇に係る規定(同
法第 68 条)が存在しており、早くから法制化を実現していた。諸外国における生理休暇の
法制化に関する動きをみると、法制化まで至っている国は少なく、日本以外の国で生理休暇
を法制化している国は、約6か国・地域と言われており、その大宗はアジア地域が占めている。
そのような中、令和5(2023)年2月スペインにおいて、生理休暇の法制化が議会で可
決され、ヨーロッパで初めて、生理休暇を法制化した国となった。ヨーロッパとアジアでは
生理休暇の内容や受け止めについてどのような違いがあるのだろうか。
本コラムでは、OECD加盟国の中で生理休暇の法制化を実現している日本、韓国、スペ
インの3か国の状況を比較し、生理休暇に係る状況をみていく。
はじめに、各国において生理休暇がどのように規定されているのかを確認していく。
日本では、労働基準法第 68 条において「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
」と規定している。生理休
暇中の給与の扱いについては事業者に委ねられており、生理休暇取得に際して、医師の診断
書等の特別の証明は原則、不要である 。
1

韓国では、勤労基準法第 73 条において、
「使用者は、女性勤労者が請求するときは月1
日の生理休暇を与えなければならない。
」と規定している。生理休暇中の給与は無給であり、
生理休暇取得に際して、医師の診断書等の特別の証明は、日本と同様、原則、不要である 。
2

スペインでは、性と生殖に関する健康と中絶に関する法律第3章において、
「女性が月経困
難症等の症状で仕事を欠勤する場合は、一時的な障害による特別な状況として明確に認識す
る」と規定されている。スペインの場合は、日本及び韓国とは異なり、生理休暇を取得する
際に医師の診断書が必要である。医師の診断書があれば、重い生理痛に苦しむ女性の休暇に
係る費用は国が負担することとなっている 。
3

このように「生理休暇」と一言に言っても規定の内容は各国において大きく分かれている
ことがうかがえる。

1 厚生労働省「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」(令和5(2023)年9月 28 日開催)資料から引用。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001150877.pdf

2 独立行政法人日本貿易振興機構「韓国の労働問題マニュアル」(平成 27(2015)年3月公表)から引用。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2e605cc56ec4d331/report_manu_kr201503.pdf
3 法律名及び当該条文はスペイン政府ホームページ(Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado)に掲載の情報を
和訳している。
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-5364
有 給 無 給 の 別 等、 制 度 の 詳 細 は、BBC, Spain gives final approval to law making it easier to legally change
gender(令和6(2024)年5月 27 日閲覧)から引用。
https://www.bbc.com/news/world-europe-64666356

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令和5年度男女共同参画社会の形成の状況