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令和6年版 男女共同参画白書 (212 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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しようとするときは、必ず当該データベースを活

基本計画」という。
)に基づき、子供がインターネッ

用する義務があること等について周知を行ってい

トを上手に、安全に使うスキルを習得するため、

る。

青少年の保護者向けのリーフレットを作成し、都

こども家庭庁では、児童生徒等に対してわいせ

道府県等の関係機関に配布するとともに、こども

つ行為を行った保育士について、児童福祉法等の

家庭庁ホームページに掲載するなど、子供及びそ

一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)の

の保護者のメディア・リテラシーの向上に努めた。

適切な運用がなされるよう、法改正の趣旨や基本

また、7月の「青少年の非行・被害防止全国強

的な指針等について、各都道府県等への周知を

調月間」において、
「インターネット利用における

行った。
【こども家庭庁、文部科学省】

こどもの犯罪被害等の防止」を最重点課題に掲げ、

⑪ 令和6(2024)年3月、第 213 回通常国会に「学

関係省庁、地方公共団体、関係団体等の協力を得

校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童

て、青少年の非行・被害防止のための国民運動を

対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

展開した。

【こども家庭庁、法務省、文部
案」を提出した。
科学省、経済産業省、関係府省】

警察庁と文部科学省の共同により、具体的な犯
罪被害事例や犯罪手口を盛り込んだリーフレット

⑫ 「子供の性被害防止プラン 2022 」に基づき、政

「守りたい 大切な自分 大切な誰か」を作成し、両

府全体で児童買春・児童ポルノ等の対策を推進し

省庁のウェブサイトにおいて公開した。また、教

ている。
【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、

育委員会等と連携して児童生徒や保護者へ周知す

法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済

るとともに、各都道府県警察に対し各種広報啓発

産業省、観光庁】

活動における活用を依頼した。

4



アダルトビデオ出演被害を含め、若年層の性暴

総務省は、関係省庁と連携の下、性や暴力に関

力被害に関し、実態把握や取締り等の強化、教

するインターネット上の有害な情報から青少年を

育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支

保護し、青少年が安全に安心してインターネット

援の取組強化等の施策を総合的に推進している。

を利用できるようにするため、フィルタリングの

【内閣府、警察庁、関係省庁】

普及促進やインターネットの適切な利用等に関す

⑭ 4月の「若年層の性暴力被害予防月間」におい

る啓発活動等を行っている。具体的には、子供た

てSNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用

ちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発

した啓発活動を展開した。
(再掲)
【内閣府、関係

を目的に、児童・生徒、保護者・教職員等に対す

省庁】

る学校等の現場での出前講座(e - ネットキャラ



子供に対する性的な暴力根絶に向けて教育・学

バン)や保護者及び教職員向けの上位講座(e -

習、積極的な広報啓発を実施している。特に、コ

ネットキャラバンPlus)を、情報通信分野等

ミュニティサイトやSNS等を通じた性犯罪・性

の企業・団体や文部科学省と協力して全国で開催

暴力の当事者にならないための教育・学習、啓発

した(令和5(2023)年度は全国 2,166 か所で開

活動、子供及びその保護者のメディア・リテラシー

催)


の向上等の充実を図っている。

また、専門家からのヒアリングを通じて、イン

こども家庭庁では、青少年が安全に安心してイ

ターネットに係る実際に起きた最新のトラブル事

ンターネットを利用できる環境の整備等に関する

例を踏まえ、その予防法等をまとめた「インター

法律(平成 20 年法律第 79 号)及び「青少年が安

ネットトラブル事例集」を平成 21(2009)年度

全に安心してインターネットを利用できるようにす

より毎年内容を更新して公表し、普及を図ってい

るための施策に関する基本的な計画(第5次)

(令

る。

和3年6月7日子ども・若者育成支援推進本部決

文部科学省では、ネットモラルキャラバン隊を

定。以下「第5次青少年インターネット環境整備

全国3か所で開催し、保護者等を対象に情報モラ

4 「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」(令和4年5月 20 日犯罪対策閣僚会議決定)

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第1部

令和5年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策