令和6年版 男女共同参画白書 (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、厚生
労働省、関係省庁】
⑧
今後の対応に活用している。
【警察庁、関係府省】
⑮
内閣府では、男女間を取り巻く環境の変化に応
じた被害傾向の変化等に対応する施策の検討に必
ケーススタディの手法やオンライン研修教材の
要な基礎資料を得ることを目的に平成 11(1999)
活用等により、SNS等を活用した相談を含む、
年度から実施している「男女間における暴力に関
現場における対応に重点を置いた各職務関係者に
する調査」について、令和5(2023)年度調査を
対する研修を充実させ、支援に携わる人材育成を
実施した。
図っている。
【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】
⑨
法務省では、女性に対する暴力事案の被害も含
女性に対する暴力に関する認識を深め、被害者
め、実際の犯罪発生件数等を把握するため、一定
の置かれた状況に十分配慮できるよう、検察官に
数の調査対象者に対し、犯罪被害の有無や捜査機
対し、経験年数に応じて実施する研修において、
関への申告の有無、その理由等を尋ねる犯罪被害
女性被害者に関する理解・配慮に資する講義を実
実態(暗数)調査を実施し、得られた調査結果の
施した。
【法務省】
分析を行っている。
【内閣府、法務省、関係省庁】
⑩
法曹養成課程において、女性に対する暴力に関
⑯
法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
する法律及び女性に対する暴力の被害者に対する
性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・
理解の向上を含め、国民の期待と信頼に応える法
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン
曹の育成に努めている。
【法務省、文部科学省】
ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層
⑪
女性に対する暴力に関する被害者支援の充実を
の充実を図っている。令和5(2023)年における
図るため、民間シェルター等と警察や福祉などと
「女性の人権ホットライン」で相談に応じた件数
の協働が円滑に行われるよう、官民双方向の連携
は、15,142 件となっている。
【法務省】
の仕組みを構築するとともに、民間団体の活用に
よる支援の充実に努めている。
厚生労働省では、多様な相談対応や自立に向
けた支援を展開するNPO法人等の育成支援を行
性犯罪・性暴力への対策の
推進
い、官・民の協働による困難な問題を抱える女性
① 性犯罪・性暴力への対策の推進については、
「性
への支援を推進している。
【内閣府、警察庁、法
犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」
(令和5
務省、厚生労働省、関係省庁】
年3月 30 日性犯罪・性暴力対策強化のための関
被害者に対しては、暴力の形態や被害者の属性
係府省会議決定)に基づき、令和5(2023)年
等に応じて、相談、保護、生活・就業等の支援、
度から令和7(2025)年度までの3年間を「更な
情報提供等をきめ細かく実施している。また、官
る集中強化期間」として、性犯罪・性暴力の根絶
民・官官・広域連携の促進を通じて、中長期的
のための取組や被害者支援を強化している。
【内
見守りなど切れ目のない被害者支援を実施してい
閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、
る。
【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、関
厚生労働省、関係省庁】
⑫
係省庁】
②
性犯罪に適切に対処するための、刑法及び刑事
女性支援新法の成立に伴い、これまでの婦人保
訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第 66
護事業を見直し、被害者が実態に即した支援を受
号)並びに性的な姿態を撮影する行為等の処罰及
けることができるよう、女性支援を実践する「民
び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電
間団体との協働」といった視点も取り入れた新た
磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第
な支援の枠組みの構築について、令和6(2024)
67 号)が第 211 回国会(令和5(2023)年)に
年4月の法律施行に向けて検討した。
【厚生労働
おいて成立した。これらの法律の趣旨及び内容を
省】
踏まえ、その適切な運用に努めるとともに、周知・
⑬
⑭
重大事件等の暴力被害に関する必要な検証を行
い、重大な被害につながりやすい要因を分析し、
192
第2節
第1部
令和5年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
啓発を図るなど、必要な措置を講じている。
【法
務省、関係府省】