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令和6年版 男女共同参画白書 (208 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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等を推進することで、専門性の向上を図っている。
【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、厚生
労働省、関係省庁】


今後の対応に活用している。
【警察庁、関係府省】


内閣府では、男女間を取り巻く環境の変化に応

じた被害傾向の変化等に対応する施策の検討に必

ケーススタディの手法やオンライン研修教材の

要な基礎資料を得ることを目的に平成 11(1999)

活用等により、SNS等を活用した相談を含む、

年度から実施している「男女間における暴力に関

現場における対応に重点を置いた各職務関係者に

する調査」について、令和5(2023)年度調査を

対する研修を充実させ、支援に携わる人材育成を

実施した。

図っている。
【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】


法務省では、女性に対する暴力事案の被害も含

女性に対する暴力に関する認識を深め、被害者

め、実際の犯罪発生件数等を把握するため、一定

の置かれた状況に十分配慮できるよう、検察官に

数の調査対象者に対し、犯罪被害の有無や捜査機

対し、経験年数に応じて実施する研修において、

関への申告の有無、その理由等を尋ねる犯罪被害

女性被害者に関する理解・配慮に資する講義を実

実態(暗数)調査を実施し、得られた調査結果の

施した。
【法務省】

分析を行っている。
【内閣府、法務省、関係省庁】



法曹養成課程において、女性に対する暴力に関



法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女

する法律及び女性に対する暴力の被害者に対する

性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・

理解の向上を含め、国民の期待と信頼に応える法

パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン

曹の育成に努めている。
【法務省、文部科学省】

ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層



女性に対する暴力に関する被害者支援の充実を

の充実を図っている。令和5(2023)年における

図るため、民間シェルター等と警察や福祉などと

「女性の人権ホットライン」で相談に応じた件数

の協働が円滑に行われるよう、官民双方向の連携

は、15,142 件となっている。
【法務省】

の仕組みを構築するとともに、民間団体の活用に
よる支援の充実に努めている。
厚生労働省では、多様な相談対応や自立に向
けた支援を展開するNPO法人等の育成支援を行

性犯罪・性暴力への対策の
推進

い、官・民の協働による困難な問題を抱える女性

① 性犯罪・性暴力への対策の推進については、
「性

への支援を推進している。
【内閣府、警察庁、法

犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」
(令和5

務省、厚生労働省、関係省庁】

年3月 30 日性犯罪・性暴力対策強化のための関

被害者に対しては、暴力の形態や被害者の属性

係府省会議決定)に基づき、令和5(2023)年

等に応じて、相談、保護、生活・就業等の支援、

度から令和7(2025)年度までの3年間を「更な

情報提供等をきめ細かく実施している。また、官

る集中強化期間」として、性犯罪・性暴力の根絶

民・官官・広域連携の促進を通じて、中長期的

のための取組や被害者支援を強化している。
【内

見守りなど切れ目のない被害者支援を実施してい

閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、

る。
【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、関

厚生労働省、関係省庁】



係省庁】



性犯罪に適切に対処するための、刑法及び刑事

女性支援新法の成立に伴い、これまでの婦人保

訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第 66

護事業を見直し、被害者が実態に即した支援を受

号)並びに性的な姿態を撮影する行為等の処罰及

けることができるよう、女性支援を実践する「民

び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電

間団体との協働」といった視点も取り入れた新た

磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第

な支援の枠組みの構築について、令和6(2024)

67 号)が第 211 回国会(令和5(2023)年)に

年4月の法律施行に向けて検討した。
【厚生労働

おいて成立した。これらの法律の趣旨及び内容を

省】

踏まえ、その適切な運用に努めるとともに、周知・





重大事件等の暴力被害に関する必要な検証を行

い、重大な被害につながりやすい要因を分析し、

192

第2節

第1部

令和5年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

啓発を図るなど、必要な措置を講じている。
【法
務省、関係府省】