令和6年版 男女共同参画白書 (268 ページ)
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公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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被害者と直接接することとなる警察官、検察職
令和5(2023)年度調査を実施したところであり、
員、更生保護官署職員、地方出入国在留管理局職
その結果を関係省庁に共有し、今後の対応に活用
員、女性相談支援センター職員、女性相談支援員、
する。
児童相談所職員、民間団体等について、男女共同
法務省では、令和5(2023)年度に実施した
参画の視点から被害者の置かれた立場を十分に理
犯罪被害実態(暗数)調査の調査結果を分析し、
解し、適切な対応をとることができるよう、より
分析結果を公表する。
【内閣府、法務省、関係省庁】
一層の研修機会の拡大等に努めるとともに、関係
⑯
法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
機関間や職員間の連携を促進する。
【内閣府、警
性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・
察庁、こども家庭庁、法務省、厚生労働省、関係
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン
省庁】
ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層
⑧
ケーススタディの手法やオンライン研修教材の
の充実を図る。
【法務省】
活用等により、SNS等を活用した相談を含む、
現場における対応に重点を置いた各職務関係者に
対する研修を充実させ、支援に携わる人材育成を
図る。
【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、
厚生労働省】
性犯罪・性暴力への対策の
推進
① 「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」
(令
女性に対する暴力に関する認識を深め、被害者
和5年3月 30 日性犯罪・性暴力対策強化のため
の置かれた状況に十分配慮できるよう、刑事司法
の関係府省会議決定)に基づき、令和5(2023)
関係者に対する研修等の充実を図る。
【法務省】
年度から令和7(2025)年度までの3年間を「更
⑨
法曹養成課程において、女性に対する暴力に関
なる集中強化期間」として、性犯罪・性暴力の根
する法律及び女性に対する暴力の被害者に対する
絶のための取組や被害者支援を強化する。
【内閣
理解の向上を含め、国民の期待と信頼に応える法
府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、
曹の育成に努める。
【法務省、文部科学省】
厚生労働省、関係省庁】
⑩
⑪
女性に対する暴力に関する被害者支援の充実を
②
第 211 回国会(令和5(2023)年)において
図るため、民間シェルター等と警察や福祉などと
成立した、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する
の協働が円滑に行われるよう、官民双方向の連携
法律(令和5年法律第 66 号)並びに性的な姿態
の仕組みを構築するとともに、民間団体の活用に
を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された
よる支援の充実に努める。
【内閣府、警察庁、法
性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関
務省、厚生労働省、関係省庁】
する法律(令和5年法律第 67 号)の趣旨及び内
⑫
被害者に対しては、暴力の形態や被害者の属性
等に応じて、相談、保護、生活・就業等の支援、
情報提供等をきめ細かく実施する。また、官民・
容を踏まえ、その適切な運用に努めるなど、必要
な措置を講ずる。
【法務省、関係府省】
③
監護者による性犯罪・性暴力や障害者に対する
官官・広域連携の促進を通じて、中長期的見守り
性犯罪・性暴力等について、厳正かつ適切な対処
など切れ目のない被害者支援を実施する。
【内閣
に努めるなど、必要な措置を講ずる。
【こども家
府、警察庁、法務省、厚生労働省、関係省庁】
庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
⑬
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
(令和4年法律第 52 号)に基づき、包括的な支援
体制の構築を進める。
【厚生労働省】
省】
④
内閣府では、平成 11(1999)年度から実施し
ている「男女間の暴力に関する調査」について、
重大事件等の暴力被害に関する必要な検証を行
令和5(2023)年度調査を実施したところであり、
い、重大な被害につながりやすい要因を分析し、
その結果を関係省庁に共有し、今後の対応に活用
今後の対応に活用する。
【警察庁、関係府省】
する。
(再掲)
【内閣府、関係省庁】
⑭
⑮
内閣府では、平成 11(1999)年度から実施し
ている「男女間の暴力に関する調査」について、
252
第2節
第2部
⑤
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につなが
る全国共通番号「# 8103(ハートさん)
」につい
令和6年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策