令和6年版 男女共同参画白書 (149 ページ)
出典
公開元URL | https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html |
出典情報 | 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》 |
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第
分野
地域における男女共同参画の
推進
3-1図
市区町村における男女共同参画計画策定の割合の推移
80
98.2
90.7
86.7
76.6
60
地域における男女共同参画の推進
(%)
100
第3分野
○男女共同参画社会基本法(平成 11 年法律第 78 号)第 14 条では、地方公共団体に対し、男女
共同参画計画を策定することを求めている(都道府県は義務、市区町村は努力義務)
。
○男女共同参画計画の令和5(2023)年の策定率は、市区町村全体では 89.3%、市区では
98.8%だが、町村では 80.9%にとどまっている。
98.8
89.3
80.9
60.1
40
35.3
20
0
平成21
(2009)
市区町村計
23
(2011)
25
(2013)
27
(2015)
29
(2017)
31
(2019)
市区
町村
令和3
(2021)
5
(2023)
(年)
(備考)1.内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」より作成。
2.各年4月1日時点(一部の地方公共団体においては、異なる場合あり。)のデータとして各地方公共団体から提出
のあったものを基に作成したものである。
3.東日本大震災の影響により、平成 23(2011)年値には、岩手県の一部(花巻市、陸前高田市、釜石市、大槌町)、
宮城県の一部(女川町、南三陸町)、福島県の一部(南相馬市、下郷町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、
浪江町、飯舘村)が、平成 24(2012)年値には、福島県の一部(川内村、葛尾村)がそれぞれ含まれていない。また、
北海道胆振東部地震の影響により、平成 30(2018)年値には北海道厚真町が含まれていない。
4.市区町村には、政令指定都市を含む。
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