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令和6年版 男女共同参画白書 (53 ページ)

公開元URL https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
出典情報 令和6年版 男女共同参画白書(6/14)《内閣府》
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○ 介護休暇
 要介護状態(定義は介護休業と同様)にある対象家族の介護やその他の世話を行うため
の、法律で定められた休暇。1年度に5日まで(対象家族が2人以上の場合は 10 日まで)

年次有給休暇とは別に、休暇を取得することができる。時間単位での取得も可能。有給か
無給かは、事業者の規定による。

特集

<休暇に関する制度>
○ 時間単位の年次有給休暇(時間単位年休)

仕事と健康の両立~全ての人が希望に応じて活躍できる社会の実現に向けて~

 年次有給休暇について、5日の範囲内で、時間を単位として取得することのできる休暇。
労使協定(使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場
合には労働者の過半数代表)との書面による協定)の締結及び就業規則等への定めが必要。
 日単位の年次有給休暇は、時間単位年休と異なるものであり、労働者が希望し使用
※ 半
者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、取得することが
可能。
○ 生理休暇
 月経(生理)によって下腹痛、腰痛、頭痛等により就業が困難な女性が取得することの
できる、法律で定められた休暇。半日単位、時間単位での取得も可能。有給か無給かは、
事業者の規定による。月経の期間や支障の程度は個人によって異なるため、就業規則等に
おいて休暇日数を限定することはできない(生理休暇自体の日数には制限をかけず、有給
となる日数のみを限定することは可能。


<働き方、労働時間に関する制度>
○ テレワーク制度
 情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した、
時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方を指す。テレワークを、働く場所という観点
から分類した場合、自宅で働く「在宅勤務」
、本拠地以外の施設で働く「サテライトオフィ
ス勤務」
、移動中や出先で働く「モバイル勤務」などがある。就業形態でみると、企業に
勤務する被雇用者が行うテレワーク(雇用型テレワーク)や、個人事業者等が行うテレワー
ク(自営型テレワーク)などがある。制度の詳細は、各事業者の規定等によって定められ
ている。
○ フレックスタイム制
 労働者が始業及び終業時刻を自主的に決定して働く制度。労使協定(使用者と事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)
との書面による協定)の締結及び就業規則等への定めが必要。あらかじめ定められた総労
働時間の範囲内で、始業及び終業時刻について労働者の決定に委ねることで、労働者が自
身の生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができるものである。なお、1日の
労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出
社又は退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けることも可能であるが、コ
アタイムもフレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではない。

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