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ガイドライン (101 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン
(第2章 国における対応)

じて情報提供・共有の手法等を見直すことも重要である。
初動期以降、特に多くの意見が集まる可能性があることから、意見の内
容や賛否等の区別を行った集計や、過去の調査との比較等により、広聴の
結果を効果的・効率的に活用するよう工夫する。
(3)偏見・差別等への対応
初動期には、特に国民等の不安が高まることから、偏見・差別等の不適切
な行為が生じやすくなる。このため、実際に生起している状況等を踏まえつ
つ、適切に情報提供・共有を行う。具体的には、例えば、次のような取組が
考えられる。
・ 偏見・差別等が生じないよう、科学的知見等に基づいた情報提供・共有
を行っていく。
・ 行政機関のトップ等の立場から、偏見・差別等は許されない旨等を呼び
掛ける。
・ 不安等の抑制に資するよう、リスク情報に併せて、国民等が簡単に取り
得る対策を伝える。
・ 医療関係者やエッセンシャルワーカー等への感謝等を示す草の根の運
動がなされている場合には、状況に応じて、適切に連携していく。
あわせて、偏見・差別等の問題の解決に資する、国・地方公共団体等の各
種相談窓口に関する情報を整理し、国民等に周知する。
また、偏見・差別等の人権侵害につながるようなインターネット上の書き
込みに関して、法務省の人権擁護機関 12は、被害について相談を受けた場合、
相談者の意向に応じ、人権侵害による被害の救済・予防を目的として、例え
ば、プロバイダ等への削除依頼方法の助言や、当該書き込みの違法性を判断
の上でプロバイダ等に削除要請を行う 13。
(4) 偽・誤情報への対応
偽・誤情報の発生を抑制する観点から、未知のリスクであっても、その時
点で把握している情報を迅速に、かつ、その時点で把握している科学的知見
等に基づいて正確に分かりやすく提供・共有することが重要である。その際、
海外で発生した偽・誤情報の具体例等を確認し、国内における偽・誤情報の
流布を把握する際に活用する。事実関係等の誤りの程度や社会的影響の大き
さなど、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、対応が必要な偽・誤情報と判断
した場合、以下のような対応を行うことが考えられる。

12 法務省人権擁護局、法務局・地方法務局及び人権擁護委員。
13 感染症に限らず、人権侵害につながるようなインターネット上の書き込みに対して、従前から行われ
ている人権相談・調査救済活動の取組の一環。

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